○中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱
平成21年10月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴う事務が定着するまでの間、事務職員を効率的に配置することにより、適正な事務処理を実施するため、町が支給する障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業所等)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業所又は施設(以下「事業所等」という。)は、山形県知事に対し届出を行っており、かつ、次の各号のいずれにも該当する事業所等とする。
(1) 当該年度の7月においてサービス提供実績を有し、次のいずれかのサービスを行う事業所等であること。
イ 法第5条各項に規定する各種サービスを行っている以下の事業所等
療養介護、生活介護、児童デイサービス、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、共同生活介護、共同生活援助、障害者支援施設
ロ 法附則第20条に規定する以下の施設
旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者授産施設、旧知的障害者更生施設、旧知的障害者授産施設、旧知的障害者通勤寮
(2) 当該年度のいずれかの1月間において、次の要件を満たす数の事務職員が配置されている事業所等であること。
イ 定員60人以下の事業所等
事務職員を常勤換算で2人以上配置していること。
ロ 定員61人以上80人以下の事業所等
事務職員を常勤換算で3人以上配置していること。
ハ 定員81人以上の事業所等
事務職員を常勤換算で4人以上配置していること。
(補助金の額等)
第3条 この補助金は、1事業所等につき1回限りとし、補助金の額は、当該年度の7月中における実利用者1人当たり、次の各号に掲げる額とする。ただし、当該年度の7月中における実利用者数が、事業所等の定員数を超えている場合は、実利用者数に応じた区分の単価を適用するものとする。
(1) 定員60人以下の場合 2万円
(2) 定員61人以上80人以下の場合 15,000円
(3) 定員81人以上の場合 1万円
(1) 中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式第3号)
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定により交付の決定通知を受けた事業所等は、町長に対し速やかに請求するものとする。
(給付台帳等の整備)
第9条 町長は、給付状況を把握するため、給付台帳その他関係書類を整備するものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。