○中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱
平成21年10月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)における新体系事業所等への移行の促進を図るため、町が支給する中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法附則第20条の規定による指定を受けた以下の施設
旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設及び旧知的障害者通所授産施設
(2) 法第5条に規定する次に掲げるサービスを行う事業所等
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及びB型(いずれも法第5条第12項に規定する障害者支援施設において行われるものを含む。)及び施設入所支援
(補助金の額)
第3条 この補助金の交付額は、別表に掲げる額とし、移行した月における当該月の利用者数に応じ、移行した当該1月に限り交付するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定により交付の決定通知を受けた申請者は、町長に対し速やかに請求するものとする。
(給付台帳等の整備)
第9条 町長は、給付状況を把握するため、給付台帳その他関係書類を整備するものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
1 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所等
(障害者支援施設で行われているものを含む。)
年度 | 交付額 |
平成21年度に移行した事業所又は施設 | 利用者1人につき 6,000円 |
平成22年度に移行した事業所又は施設 | 利用者1人につき 5,700円 |
平成23年度に移行した事業所又は施設 | 利用者1人につき 5,400円 |
2 施設入所支援を行う事業所等
年度 | 交付額 |
平成21年度に移行した事業所又は施設 | 利用者1人につき 5,000円 |
平成22年度に移行した事業所又は施設 | 利用者1人につき 4,750円 |
平成23年度に移行した事業所又は施設 | 利用者1人につき 4,500円 |