○中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱

平成21年10月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)の通所サービスとして送迎を提供する事業所及び障害者支援施設(以下「事業所等」という。)の安定した経営を図るとともに、利用者負担の軽減を図るため、町が支給する障害者等通所サービス利用促進事業補助金について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる事業所等)

第2条 この告示において、通所サービス利用促進事業(以下「送迎事業」という。)とは、次の各号に掲げる事業所等が利用者の送迎を実施する事業であって、次条に規定する基準を満たすものをいう。

(1) 法第5条第6項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所

(2) 法附則第20条の規定による指定を受けた旧身体障害者通所授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)又は各入所施設の通所部

(送迎事業の基準)

第3条 補助の対象となる送迎事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、短期入所を行う事業所においては、この限りでない。

(1) 当該年度の4月の送迎実績において、週平均30人以上(片道のみの利用を含む。)が利用し、かつ、週3回以上の送迎を行っていること。

(2) 当該年度の4月以降に新規に送迎サービスを開始する事業所等にあっては、利用申込み等の状況から週平均30人以上(片道のみの利用を含む。)が利用し、かつ、週3回以上の送迎を行うと見込まれること。

2 短期入所事業所については、短期入所利用者に対し、居宅と短期入所事業所の間の送迎を行っているか、若しくは行うと見込まれること。

3 事業所等が自ら送迎事業を行う場合のほか、送迎事業を他の事業者へ委託する場合も補助の対象とする。ただし、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1事業所等につき、送迎実施月数(月の途中で開始又は終了した月を除く。)に25万円を乗じて得た額と現に送迎に要する費用(送迎用車両の購入費用等、事業所等の資産を増加させる支出を除く。)から利用者負担を控除した額のいずれか少ない額を基準額とし、当該年度の4月(当該年度の4月以降に新規に送迎サービスを開始する事業所等にあっては、第3条第1項第2号に規定する基準に該当した月)に係る中山町からの延べ送迎利用者数から全ての延べ送迎利用者数を除して得た値を基準額に乗じた額とする。

2 前項において規定する現に送迎に要する費用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 事業所等が自ら送迎を行った場合は、当該年度における次のからに掲げる費用の合計額とする。

 送迎に要する車両の保守料及び保険料

 送迎のために購入したガソリン代

 送迎のため雇用した職員又は運転手の人件費

 支援員又は指導員が送迎を行う場合の人件費(指定基準に定める必要数(報酬単価や加算の要件として加配が必要な事業所についてはこれを含む。)及び作業指導員等の授産工賃の決定に係る必要経費となる人件費分を除く。)

(2) 送迎事業を他の事業者へ委託する場合は、送迎事業者に支払う委託費の額とする。ただし、タクシーの利用によって送迎サービスを行う場合を除く。

3 前項各号に掲げる費用について、対象外経費との按分が必要となる場合は、次の各号に掲げる按分方法により算出した額とする。

(1) 前項第1号イ及びについては、補助対象期間内における費用総額に補助対象期間内の送迎における走行距離数を乗じ、補助対象期間内の総走行距離数で除して得た額とする。

(2) 前項第1号ハ及びについては、補助対象期間内における送迎業務に従事した期間の給与総額に補助対象期間内の送迎業務に従事した時間を乗じ、補助対象期間内の勤務時間で除して得た額とする。

4 第2条に規定する事業に該当しない児童デイサービスや地域活動支援センター等の利用者に係る送迎サービスを併せて実施する場合における対象費用との按分が必要となる場合は、第3条第1項各号に掲げる基準とした月における第2条各号に規定する送迎事業に該当するサービスに係る延べ送迎利用者数を、第3条第1項各号に掲げる基準とした月における延べ送迎利用者総数で除して得た率に、送迎に要する経費に乗じて得た額とする。

5 前4項の規定に関わらず、短期入所を行う事業所における補助金の額は、利用者1人につき片道1,860円とする。

(利用者負担)

第5条 送迎事業を行う事業所等は、送迎に係る燃料費実費相当額を除き利用者からの負担を求めてはならない。この場合において、法第5条第6項に規定する生活介護を行う事業所等においては燃料費実費相当額についても利用者から負担を求めてはならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業所等は、規則第5条の規定にかかわらず、障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、短期入所を行う事業所については、障害者等通所サービス利用促進事業補助金(短期入所)交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の4月(当該年度の4月以降に新規に設立する事業所等にあっては、事業開始月)における送迎サービス延べ利用人数が確認できる資料(様式第3号)

(2) 送迎に要した費用及び利用者負担の月毎の額が確認できる資料(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請に基づき、補助金の交付を決定したときは、障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により交付の決定通知を受けた申請者は、町長に対し速やかに当該年度の4月から3月までを一括し、翌年度の4月20日まで請求するものとする。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により交付の決定を受けた事業所等は、規則第14条の規定にかかわらず、第6条各号の書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第7条の補助金の交付決定の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(給付台帳等の整備)

第11条 町長は、給付状況を把握するため、給付台帳その他関係書類を整備するものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月4日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱

平成21年10月1日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)