○中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱
平成21年10月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第5項に規定する療養介護による障害福祉サービスを受ける者(以下「療養介護対象者」という。)のうち、進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者であった者に対して、利用者負担の激変緩和措置のための給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、経済的負担を軽減し生活環境の大幅な変化を緩和することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、進行性筋萎縮症者療養等給付事業とは、廃止前の進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(昭和44年7月14日社更第127号厚生省局長通知)に基づく事業をいう。
(交付対象者)
第3条 この給付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 平成18年9月30日現在、進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者であって、かつ、給付金の支給決定時において療養介護対象者である者
(2) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第2号若しくは同令第17条第1項第3号に定める者
(給付金の額)
第4条 給付金の月額は、平成18年10月における療養介護利用者負担額から平成18年9月における進行性筋萎縮症者療養等給付事業利用者負担額の2倍の額を差し引いた額とする。
(給付金の支給期間等)
第5条 給付金の支給期間は、平成21年4月から平成24年3月までとする。ただし、当該支給期間内に療養介護対象者でなくなった場合は、その日の前日の属する月までとし、その月の給付金は、当該月の療養介護利用者負担額に応じて算定する。
(給付の申請)
第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 申請者は、町長に対し、当該年度の4月から9月、10月から3月の半年ごとに一括し、それぞれ翌月10日までに請求するものとする。
(給付台帳等の整備)
第8条 町長は、給付状況を把握するため、給付台帳その他関係書類を整備するものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。