○中山町議会全員協議会並びに委員協議会規程
平成21年3月16日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町議会会議規則(平成3年議会規則第1号)別表に定める全員協議会及び委員協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 全員協議会は、議長が招集する。
2 全員協議会の構成議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、全員協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第5条 全員協議会は、構成議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第6条 全員協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第7条 議長は、全員協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。
(出席の要求)
第8条 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第9条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。
(記録)
第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、全員協議会及び委員協議会の運営に関しては、全員協議会については議長が、委員協議会については委員長がその都度決める。ただし、構成議員に異議があるときは、全員協議会又は委員協議会に諮って決める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。