○中山町子育て支援短期入所生活援助事業実施要綱
平成21年3月16日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、児童を養育している保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育又は保護する中山町子育て支援短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)を実施することにより、これら児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、中山町(以下「町」という。)とする。
(事業)
第3条 この事業は、短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)とする。
(対象者)
第4条 この事業で対象となる者は、本町に住所を有する児童とする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令に基づいて、医療機関に収容されるべき児童
(2) 前号に掲げるもののほか、疾病のため医療機関で医療を受ける必要があると認められる児童
(3) その他町長が第7条に規定する実施施設において養育することが困難であると認められる児童
(ショートステイ事業の趣旨)
第5条 ショートステイ事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育及び保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(ショートステイ事業の利用要件)
第6条 利用者の保護者(以下「保護者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができるものとする。
(1) 児童の保護者の疾病又は出産
(2) 育児疲れ及び慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上若しくは精神的事由
(3) 事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) その他緊急一時的に児童保護を必要とする場合
(実施施設)
第7条 ショートステイ事業を実施する施設は、あらかじめ町長が委託契約を締結した児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)とする。
(利用期間)
第8条 利用期間は、原則7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用申請)
第9条 この事業の利用を希望する保護者は、中山町子育て支援短期入所生活援助事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 緊急一時的な事由によりショートステイ事業を利用しなければならない場合は、口頭又は電話により申請するとともに、入所後直ちに前項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、その写しを実施施設の長に通知するものとする。
(利用期間の延長)
第11条 保護者は、やむを得ない事情により利用期間の延長を希望する場合は、中山町子育て支援短期入所生活援助事業期間延長申請書(様式第3号。以下「期間延長申請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、その写しを実施施設の長に通知するものとする。
(1) 保護者から前条の規定による申出があった場合
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用を継続することが困難な場合
(報告)
第14条 実施施設の長は、町長に対し、利用者の利用期間が終了したときは、中山町子育て支援短期入所生活援助事業実施報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(費用)
第15条 町長は、第7条の規定による委託契約に基き、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費として、委託料を実施施設に支弁するものとする。
2 前項に規定する請求は、月の初日から末日までを取りまとめ翌月10日までに町長に対し請求するものとする。
(委託料の支払)
第17条 町長は、前条に規定する請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、請求のあった月の末日までに委託料を支払うものとする。
(帳簿の備付)
第18条 町及び実施施設は、関係書類を整備し、保存するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
(1) 入所中の児童の生活状況を明らかにした記録
(2) 入所に係る収入及び支出を明らかにした記録
(雑則)
第19条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成21年5月26日告示第39号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日告示第26号)
この要綱は、交付の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月17日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月2日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条、第3条、第5条、第6条及び第7条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第16条関係)
利用区分 | 委託料上限額 (1人日額) | 利用者負担額 | |
区分 | 金額 | ||
短期入所生活支援 | 2歳未満児 11,000円 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 委託料の10分の1 | ||
その他の世帯 | 委託料の2分の1 | ||
2歳以上児 6,000円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 委託料の5分の1 | ||
その他の世帯 | 委託料の2分の1 | ||
夜間養護 | 5,000円 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 委託料の5分の1 | ||
その他の世帯 | 委託料の2分の1 |