○中山町認定農業者等果樹等経営安定対策支援事業補助金交付規程
平成21年3月16日
告示第14号
(目的及び交付)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)及び法第14条の4第1項の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)に、農業経営の安定と農業経営改善計画等の達成のために、農薬購入費の一部について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者とする。
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、農薬販売業者又は山形農業協同組合から購入した果樹等(稲作を除く。)に使用する農薬購入費(消費税等相当額を除く。)で当該年度の初日の属する年の1月1日から同年12月31日までに支払ったものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の100分の10相当額とし、20万円を上限額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、第3条に規定する対象期間の翌年1月で町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 農薬購入内訳書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 農薬購入費の領収書又は支払い証明書等の写し
(交付決定及び額の確定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定し、併せて補助金の額を確定するものとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、中山町認定農業者果樹等経営安定対策支援事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前、平成21年1月1日から平成21年3月31日に購入した第3条に規定する農薬についても適用する。
(令和3年度分の補助金に係る特例)
3 令和3年度分の補助金に限り、第2条中「認定農業者又は認定新規就農者」とあるのは、「認定農業者若しくは認定新規就農者又は販売農家(経営耕地面積が30アール以上又は年間農産物販売金額が50万円以上であり、かつ、令和4年以降も当該生産及び販売を継続する農家をいう。)」と読み替えて適用するものとする。
(1) 認定農業者又は認定新規就農者 補助対象経費の100分の15相当額とし、30万円を上限とする。
(2) 販売農家 補助対象経費の100分の5相当額とし、10万円を上限とする
(1) 認定農業者又は認定新規就農者 補助対象経費の100分の15相当額とし、30万円を上限とする。
(2) 販売農家 補助対象経費の100分の5相当額とし、10万円を上限とする。
附則(平成28年3月16日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の中山町認定農業者等果樹等経営安定対策支援事業補助金交付規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の中山町認定農業者等果樹等経営安定対策支援事業補助金交付規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。