○中山町障害者相談員設置要綱

平成21年3月16日

告示第9号

(目的)

第1条 身体障がい者及び知的障がい者(以下「障がい者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、障がい者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障がい者に関する援護思想の普及等障がい者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置するものとする。

(定数)

第2条 障害者相談員の定数は、身体障害者相談員2名、知的障害者相談員1名とする。

(委嘱)

第3条 障害者相談員は、原則として身体障害者相談員にあっては身体障がい者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障がい者の保護者である者のうちから選定するものとする。

2 町長は、町内に居住する者のうちから、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、第5条に規定する業務を行うに適当と認められる者を選定し、障害者相談員として委嘱するものとする。

(推薦)

第4条 町長は、必要に応じ、関係機関又は団体等から障害者相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。

(業務)

第5条 障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者相談員の業務

 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

 身体に障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り援護思想の普及に努めること。

 その他からに付帯する業務を行うこと。

(2) 知的障害者相談員の業務

 知的障がい者の家庭における養育・生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、山形県村山総合支庁、山形県知的障がい者更生相談所及び山形県中央児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

 その他からに付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 障害者相談員は、その業務を行うにあたっては、町及び中山町民生児童委員等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第7条 障害者相談員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。

2 障害者相談員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠の障害者相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(解職)

第8条 町長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員を解職することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 障害者相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(証票の携行)

第9条 障害者相談員は、第5条に規定する業務を行うにあたり、障害者相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。

(秘密保持義務)

第10条 障害者相談員は、個人の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(研修)

第11条 町長は、障害者相談員に対し、必要に応じて研修を受けさせるものとする。

(帳簿の整備)

第12条 障害者相談員は、その業務を行うために必要なケース記録やその他の帳簿を整備しなければならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、障害者相談員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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中山町障害者相談員設置要綱

平成21年3月16日 告示第9号

(平成21年4月1日施行)