○中山町児童手当の支給日等に関する規則
平成21年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づき町が支給する児童手当(法附則第6条第1項、法附則第7条第1項及び法附則第8条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支払日及び支払方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。
(1) 前支払期月に支払うべきであった児童手当 支払うべきであったことが判明した日
(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 支給すべき事由が消滅した日
(支払方法)
第3条 手当の支払は、町が指定する金融機関を通じ口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が認めるものは、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(児童手当の認定及び支給事務に関する規則の廃止)
2 児童手当の認定及び支給事務に関する規則(昭和46年規則第7号)は、廃止する。