○中山町立学校職員旧姓使用取扱要綱
平成20年12月17日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この告示は、中山町立小、中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるものとし、その文書等の種類の例は別表第1に掲げるものとする。
(1) 教職員の身分に係るもの
(2) 職員の権利及び義務に係るもの
(3) 直接の公権力の行使に係るもの
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの
(5) 職員が職務上作成または証明するもので、文書等の性格上作成者等明示が必要と認められるもの
(旧姓使用の承認申請)
第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の申出について、特に必要があると認められるときは、当該職員に対して、当該申出書記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。
(旧姓使用の通知)
第5条 教育長は、申出者の旧姓を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、原則として再び旧姓を使用することはできない。
(責務)
第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に児童・生徒、保護者、町民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係) 旧姓を使用することができる文書等
基準 | 文書等の種類の例 |
法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの | 職場での呼称 職員録 名刺・名札 事務(校務)分掌表 座席表 起案文書における起案者名及び押印(決裁責任者の押印を除く) 復命書 研究論文等の記名 その他教育長が特に認めるもの |
別表第2(第3条第2項関係) 旧姓を使用することができない文書等
基準 | 文書等の種類の例 |
(1) 職員の身分に係るもの | ・辞令書、履歴書、職員証、宣誓書、退職願、人事異動内示書等 |
(2) 職員の権利及び義務に係るもの | ・給与関係文書、旅費関係文書 ・出勤簿、休暇・職専免等関係申請書 ・公務災害関係書類、共済・互助会関係書類等町以外の機関の事務処理に影響を及ぼす文書等 |
(3) 直接の公権力の行使に係るもの | ・法令に基づく行政処分に関する文書等 |
(4) 私人と法律上の関係を発生させるもの | ・契約書、入札関係書類等 |
(5) 職員が職務上作成または証明するもので文書等の性格上作成者等明示が必要と認められるもの | ・領収書、出納員、資金前渡職員、物品管理者等の氏名の表記及び押印 ・指導要録、進学・就職に関する文書等 |