○中山町立学校の区域外就学に関する取扱規程

平成20年10月2日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第9条の規定に基づき、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う中山町以外の市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の中山町立学校への就学(以下「区域外就学」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(承諾基準等)

第2条 教育委員会は、他の市町村に住所を有する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から中山町立学校に区域外就学を希望する旨の届出が提出されたときは、別表に掲げる区域外就学の承諾基準のいずれかに該当し、かつ、関係市町村の教育委員会の承諾を得たときは、区域外就学を承諾することができる。ただし、その希望する中山町立学校における児童数又は生徒数の状況から判断して受入れが可能である場合に限る。

(届出)

第3条 区域外就学を希望する保護者は、区域外就学承諾願(様式第1号)に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(協議)

第4条 教育長は、前条に規定する届出を受理したときは、当該申請に係る事実について確認し、その内容が第2条に規定する承諾基準に該当すると認められるときは、政令第9条第2項の規定に基づき区域外就学協議書(様式第2号)により当該児童生徒等の住所の有する市町村の教育委員会に協議するものとする。

(認否の決定及び通知)

第5条 教育長は、前条の協議が成立したときは、速やかに区域外就学承諾通知書(様式第3号)により当該保護者へ通知するとともに、区域外就学を決定した学校長へ通知するものとする。

2 教育長は、第3条の規定による届出に係る事実が第2条に規定する承諾基準に該当すると認められないときは、その旨を理由を付して当該保護者に通知するものとする。

(区域外就学の期間の変更)

第6条 区域外就学児童生徒の保護者は、区域外就学の期間中において、区域外就学に係る事由が消滅したとき又はその他区域外就学の必要がなくなったときは、区域外就学期間変更願(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による変更届出があったときは、速やかに当該児童生徒等に係る区域外就学の期間の変更を決定し、その旨を当該保護者及び区域外就学を決定した学校長並びに当該児童生徒等の住所の有する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(承諾の取消し)

第7条 教育委員会は、第3条の規定による保護者からの届出に虚偽の記載があると認められるときは、承諾を取消すことができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、区域外就学の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行われている区域外就学については、この告示の相当規定に基づいて承諾されたものとみなす。

別表(第2条関係)

区域外就学の承諾基準

事由

基準

期間

添付書類等

1 町外転出

在学中に町外に転出した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合

学年末まで

・住民票謄本

2 転入予定

自宅の新築、購入等で中山町内へ転入することが確実な場合で、あらかじめ転入予定地の通学区域指定校に通学を希望する場合

転入するまでの期間(概ね1年以内)

・住民票謄本

・工事請負契約書など、転入を予定しているものが確認できるもの

3 下校後の保護

就業家庭等のため、下校後、祖父母宅等で児童生徒を保護する場合で、当該保護宅の通学区域指定校に通学を希望する場合

学年末まで

・住民票謄本

・就業証明書

・預かり人承諾書

4 兄弟姉妹関係

兄姉が、区域外就学許可を受けて、中山町立学校に通学している場合で、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合(同時に在籍する場合のみ)

兄姉が通学している期間

・住民票謄本

5 身体的理由

身体的な理由で、居住地の学校への通学が困難な場合で、通学可能な学校に通学することを希望する場合

学年末まで

・住民票謄本

・医師の診断書または意見書

6 教育的配慮

いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により在籍校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合

学年末まで

・住民票謄本

・在籍校校長の意見書

7 その他

その他やむをえない事情があると教育委員会が認めた場合

学年末まで

・住民票謄本

・教育委員会が必要とする物

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中山町立学校の区域外就学に関する取扱規程

平成20年10月2日 教育委員会告示第7号

(平成20年10月2日施行)