○中山町高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱
平成20年9月3日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項並びに障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条第1項及び第35条の規定により設置する中山町高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者及び障がい者虐待に関する情報交換並びに早期発見及び対応策に関すること。
(2) 高齢者及び障がい者虐待防止に関する関係機関及び団体との連携に関すること。
(3) 高齢者及び障がい者虐待防止に関する広報及び普及活動に関すること。
(4) その他、高齢者及び障がい者の虐待防止に関すること。
(責任主体及び実施主体)
第3条 前条の所掌事務の責任主体は中山町とし、具体的な事業の実施にあっては中山町地域包括支援センターと町が一体となって行うものとする。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる機関若しくは組織に所属する者又は職にある者のうちから町長が委嘱する。
(1) 中山町医師代表
(2) 山形警察署中山駐在所
(3) 中山町人権擁護委員
(4) 中山町民生児童委員連絡協議会
(5) 中山町老人クラブ連合会
(6) 障がい者関係団体の代表
(7) 介護老人福祉施設
(8) 指定居宅介護支援事業所
(9) 中山町健康福祉課長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、その任期が満了したときにおいても後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(意見の聴取)
第8条 協議会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。
(専門部会)
第9条 協議会の活動を効果的に推進するため、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、必要に応じて事例に関係する者を招集する。
3 専門部会は、情報の収集や意見交換及び個別事例の対応方法の検討を行う。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月12日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。