○中山町公共下水道事業評価委員会設置要領
平成20年9月3日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町公共下水道事業評価実施要綱(平成20年告示第31号。以下「評価実施要綱」という。)第5条の規定により設置する中山町公共下水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 評価実施要綱第2条の規定に係る対象事業の評価について、本町の対応方針(原案)を審議し、町長に対し答申を行うこと。
(2) その他評価に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が必要の都度、委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 知識経験を有する者
(3) 関係団体の役職員
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町長に答申書を提出する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を1人置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織、運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会は、町長が招集する。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。