○中山町公共下水道事業評価実施要綱

平成20年9月3日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町公共下水道事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(以下「国の要領」という。)に基づき、中山町(以下「町」という。)が実施する最上川流域下水道(山形処理区)中山町流域関連公共下水道事業の評価(以下「評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の対象とする事業と範囲)

第2条 評価の対象事業は、町が事業主体として実施している最上川流域下水道(山形処理区)中山町流域関連公共下水道事業で、国土交通省が所管する国庫補助事業(管理に係る事業を除く。)とする。

(評価の方法)

第3条 評価の視点及び手法等評価の方法は、国の要領によるものとする。

(評価の実施手続)

第4条 町長は、評価を実施する場合、次条の規定により設置される諮問機関の意見を聴いたうえで対応方針を決定し、補助金の交付に係る手続等の必要な措置を講ずるものとする。

(諮問機関の設置)

第5条 町長は、評価に関する事項を審議するため、知識経験を有する者等の第三者から構成される中山町公共下水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(対応方針の決定)

第6条 町長は、委員会から答申のあった事項については、その意見を尊重し対応方針を決定するものとする。

(対応方針の公表)

第7条 町長は、前条の決定後速やかに評価の内容を公表するものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

中山町公共下水道事業評価実施要綱

平成20年9月3日 告示第31号

(平成20年9月3日施行)