○中山町産業立地促進資金融資制度規程

平成20年6月20日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、山形県商工業振興資金融資制度要綱(昭和57年制定)第9条の規定に基づき、中小企業者が行う町内の工業団地への立地、移転等に必要な資金(以下「資金」という。)を協調融資することにより、本町における産業の高度化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 工業団地 工場立地法に基づく工場適地、農村地域工業等導入促進法に基づく工業等導入地区(農工団地)、都市計画法に基づく工業専用地域並びに国若しくは地方公共団体(これらの出資又は出捐金が50%を超える関係機関を含む。)によって造成された工業団地をいう。

(3) 取扱金融機関 株式会社山形銀行、株式会社荘内銀行、株式会社きらやか銀行、山形信用金庫をいう。

(融資の要件)

第3条 資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 山形県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象事業業種に該当すること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(融資対象者及び融資要件等)

第4条 資金の融資対象者及び融資に係る要件等は、別表のとおりとする。

2 融資に係る担保及び保証人の要否は、取扱金融機関の定めるところによる。

(認定申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、中山町産業立地促進資金融資認定申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出し、その認定を受けなければならない。

(融資の認定及び手続)

第6条 町長は、前条の規定による認定申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、融資対象者として認定することと決定したときは、中山町産業立地促進資金融資認定書(様式第1号。以下「認定書」という。)により通知するものとする。

2 前項の認定書の交付を受けた者は、当該認定書を添付して取扱金融機関に融資の申込みを行うものとする。

(資金の措置及び融資枠)

第7条 町長は、この融資制度を実施するため、取扱金融機関に対し、予算の範囲内で融資原資を預託するものとする。

2 取扱金融機関に対する預託金利及び融資枠は、次のとおりとする。

(1) 町から取扱金融機関への預託金利 無利子

(2) 融資枠 預託額の3倍以上

(貸付状況報告)

第8条 取扱金融機関は、毎月の融資状況について、中山町産業立地促進資金融資実績表(様式第2号)及び中山町産業立地促進資金融資明細表(様式第3号)を翌月10日までに、保証協会を経由して町長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月14日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月15日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

融資対象者

町内の工業団地に立地しようとする中小企業者であって、かつ、本町の産業の高度化に資することが期待できる者として町長の認定を受けた者

資金使途

設備資金 運転資金

貸付限度額

総枠1億円(1件当たり限度額 3,000万円)

貸付期間

設備投資 20年以内(据置き3年以内)

運転資金 15年以内(据置き3年以内)

貸付利率

山形県商工業振興資金融資制度要綱別表で定めるところによる

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中山町産業立地促進資金融資制度規程

平成20年6月20日 告示第27号

(令和3年3月16日施行)