○中山町地域自立支援協議会設置要綱
平成20年3月21日
告示第6号
(設置)
第1条 この告示は、本町の障害者等相談支援事業をはじめとする障がい福祉に関するシステムづくりに関し協議を行うため、中山町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 障害福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立及び公平性の確保に関すること。
(2) 困難な事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築及び推進に関すること。
(4) 障がいのある人や家族と地域社会との関係構築に関すること。
(5) 障害福祉計画等の進捗状況の評価及び進行管理に関すること。
(6) その他障がい者福祉のシステムづくりに関し、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、8名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域における障がい者の権利擁護又は相談支援事業を担う関係者
(2) 障がい当事者、団体の代表又はその家族
(3) 保健、医療、教育、福祉及び高齢者介護等の関係機関を代表する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会に専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属するべき委員は、会長が指名する。
(守秘義務)
第8条 協議会の関係者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。