○中山町職員の自己啓発等休業に関する条例の施行に関する規則

平成20年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第20号。以下「自己啓発等休業条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 自己啓発等休業条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

中山町職員の自己啓発等休業に関する条例の施行に関する規則

平成20年3月14日 規則第3号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年3月14日 規則第3号