○中山町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成20年3月14日
規則第2号
中山町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第3条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第5号。以下「給与規則」という。)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第4条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 給与規則第73条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号)第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第5条 第2条の規定は、育児休業条例第10条第5号の規則で定める方法について準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。