○中山町郷土資料調査員設置要綱
平成19年10月9日
教委告示第6号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、中山町立歴史民俗資料館条例(昭和55年条例第18号)第3条第1号に規定する、中山町の郷土の考古、歴史、民俗、芸術、文化、産業等に関する資料の収集をし、郷土資料に関する専門的・技術的な調査研究に努め、もって町民の郷土文化に対する理解を深め地方文化の振興に寄与することを目的とし、中山町郷土資料調査員(以下「調査員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 調査員は、文化財や郷土資料に関する知識と理解を有し、その保護に熱意を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 調査員の任期は、12月以内、かつ一会計年度に限るものとする。なお、再任を妨げない。
(職務)
第4条 調査員の職務は、次に掲げる職務を行う。
(1) 郷土の考古、歴史、民俗、芸術、文化、産業等に関する資料の収集
(2) 郷土資料に関する専門的・技術的な調査研究
(報酬)
第5条 調査員の報酬は、無報酬とする。
(身分証明書)
第6条 調査員が任務を遂行するにあたっては、様式第1号による身分証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 調査員でなくなったときは、直ちにその身分証明書を教育委員会に返納しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。