○広報なかやまの購読に関する要綱

平成19年11月29日

告示第56号

(目的)

第1条 広報なかやまの購読に関し必要な事項は、この告示の定めるところによる。

(対象)

第2条 広報なかやま購読に関する規定の適用は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町外に在住し、広報なかやまの購読を希望する者

(2) その他町長が必要と認める者

(購読料の額)

第3条 購読料の額は、1部につき年額2,500円とする。

(減免)

第4条 購読料は、町長が必要と認める者について減免できるものとする。

(購読の申込)

第5条 購読を希望する者は、毎年3月15日までに購読申込書(様式)を提出するものとし、年度途中で購読を希望する者は申込書等により町長へ申込むものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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広報なかやまの購読に関する要綱

平成19年11月29日 告示第56号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成19年11月29日 告示第56号