○中山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、中山町における要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の適切な保護を図るため、中山町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が密接な連携と相互の協力によって、本町の未来を担う児童の健やかな成長を推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報交換及び状況把握に関すること。

(2) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 要保護児童に対する支援の内容に関すること。

(4) その他要保護児童について必要と認められる事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる組織及び団体等(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、中山町健康福祉課とする。

2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童に対する支援の実施状況を把握し、必要に応じ児童相談所その他の関係機関との連絡調整を行う。

(会議)

第5条 協議会は、関係機関等の代表者で構成する代表者会議、実務者で構成する実務者会議及び個別ケース検討会からなる。

2 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会の議長は調整機関が指定する。

3 代表者会議は年2回以内、実務者会議は定例的に開催し、ケース検討会は必要に応じ随時開催する。

(情報提供等の要請)

第6条 協議会は、法第25条の3の規定により、必要があるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(中山町児童虐待防止連絡会議要綱の廃止)

2 中山町児童虐待防止連絡会議要綱(平成13年告示第36号)は廃止する。

(令和6年2月14日告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

中山町要保護児童対策地域協議会関係機関


関係機関

1

山形県中央児童相談所

2

山形県村山総合支庁保健福祉環境部生活福祉課

3

山形県村山総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課

4

山形警察署中山駐在所

5

中山町医師代表

6

中山町人権擁護委員

7

中山町主任児童委員

8

学校法人長崎児玉学園ながさき幼稚園

9

中山町立なかやま保育園

10

中山町子育て支援センター

11

中山町教育委員会

12

中山町立長崎小学校

13

中山町立豊田小学校

14

中山町立中山中学校

15

中山町健康福祉課

16

その他町長が必要と認めるもの

中山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月31日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)