○中山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成19年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行その他町の機関に係る申請等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、当該電子署名を行った者に係る電子証明書とともに送信されるものをいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるもの(町の機関の使用に係る電子計算機から検証することができるものに限る。)をいう。
ア 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき都道府県知事が作成した電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ウ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
エ 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録であって、町の機関が適当と認めるもの。
(3) 規則等 条例等のうち条例以外のものをいう。
(4) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の町の規則の規定に基づき町の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(電子情報処理組織の使用による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請等(以下「電子申請等」という。)を行おうとする者は、電子申請等を書面等により行う場合に当該申請等に関する条例等の規定により当該書面等に記載すべきこととされている事項その他町の機関が必要と認める事項を、当該電子申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、町の機関の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
(1) 町の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続する機能
(2) 町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する機能
2 条例等の規定により署名等をすることとしている申請等について電子申請等を行おうとする者は、当該電子申請等に係る情報に電子署名を行わなければならない。
3 電子申請等を行おうとする者は、当該電子申請等を書面等により行う場合に条例等の規定により当該書面に併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書類等」という。)があるときは、町の機関の定めるところにより、当該添付書類等の提出に代えて、当該添付書類等に記載されている事項又は記載すべきこととされている事項(第1項に規定する事項を除く。以下「添付書類記載事項」という。)を当該電子申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力して送信し、又は添付書類記載事項が記録された磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を提出することができる。
4 添付書類等を必要とする申請等について電子申請等が行われた場合における当該添付書類等の提出期限は、当該申請等の種類に応じて町の機関が別に定める。
5 町の機関は、第3項の規定により添付書類記載事項の送信を受けたときは、当該送信を行った者に対し、当該添付書類記載事項の確認のために必要な限度において、当該添付書類記載事項に係る添付書類を提出させることができる。
6 規則等の規定により同一内容の書面等を複数提出することを必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて提出することを必要とするものを含む。)について電子申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第4条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(申請等及び処分通知等に関する書面等の様式の特例)
第5条 町の機関は、電子申請等に係る規則等の規定に当該申請等を書面等により行う場合の当該書面等の様式の定めがある場合には、当該規則等の規定にかかわらず、電子申請等を行おうとする者に限り、町の機関が別に定める様式により当該申請等を行わせることができる。
2 町の機関は、電子申請等に係る処分通知等に関する規則等の規定に当該処分通知等を書面等により行う場合の当該書面等の様式の定めがある場合には、当該規則等の規定にかかわらず、電子申請等に対するものに限り、町の機関が別に定める様式により当該処分通知等を行うことができる。
(法令に基づく申請等を情報通信の技術を利用する方法により行わせる場合の手続)
第6条 町の機関に係る申請等のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条の規定の適用を受けるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせる場合の手続については、条例及びこの規則の規定の例による。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、町の機関に係る申請等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせることに関し必要な事項は、町の機関が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。