○中山町職員のリフレッシュ年休実施要領
平成18年12月27日
/訓令第5号/議会訓令第3号/農委訓令第3号/教委訓令第4号/
(趣旨)
第1条 長期にわたり勤務した職員が、心身をリフレッシュし、ゆとりある生活を実現するとともに、健康の保持増進及び公務能率の向上を図るため、一定の年齢に達する年において連続した年次有給休暇(以下「リフレッシュ年休」という。)を取得することを奨励するものとする。
(対象職員)
第2条 各年において満35歳、満40歳、満45歳、満50歳又は満55歳に達する職員とする。
(取得を奨励する日数)
第3条 前条における対象職員に対し奨励する日数は、次に掲げる日数とする。
(1) 満35歳及び満40歳に達する職員 3日
(2) 満45歳、満50歳又は満55歳に達する職員 5日
(3) 前2号に掲げる日数は、当該年齢に達する年内において原則として連続した日数によるものとする。
(手続等)
第4条 対象職員は、リフレッシュ年休を取得しようとする場合は、次に掲げる手続により行うものとする。
(1) 対象職員は、原則としてリフレッシュ年休を取得しようとする日の1月前までにリフレッシュ年休取得計画書(様式第1号)により主管課長等に申し出るとともに、その前日まで年次有給休暇申請書(中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第3号)様式第6号)を提出するものとする。
(2) 主管課長等は、対象職員からリフレッシュ年休の申出があった場合は、業務に特段の支障があると判断される場合を除き、職員が円滑にリフレッシュ年休を取得できるよう配慮するものとする。
(3) 主管課長等は、各年の課等内における対象職員のリフレッシュ年休の取得状況について、翌年の1月末までにリフレッシュ年休取得状況報告書(様式第2号)により総務広報課長に報告するものとする。
(通知)
第5条 総務広報課長は、各年における対象職員について主管課長等に通知するものとする。
2 主管課長等は、対象職員に対し、リフレッシュ年休の対象職員である旨を周知するとともに、リフレッシュ年休を円滑に取得できるよう配慮するものとする。
(補則)
第6条 その他リフレッシュ年休の取扱いに関し必要な事項は、総務広報課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年1月1日において56歳以上となる職員については、退職する日までの期間中、1回に限り第3条第2号の規定による日数を取得することを奨励するものとする。
附則(平成28年3月7日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第3号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第2号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。