○中山町徴収指導実践専門員設置要綱
平成19年3月20日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、町税の収納率向上を図り、健全な財政運営を行うために必要な町税等の財源を確保するため、中山町徴収指導実践専門員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に、中山町徴収指導実践専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(任務)
第3条 専門員の任務は、次のとおりとする。
(1) 滞納整理等の指導、実践、助言等に関すること。
(2) 徴収対策事業についての指導、助言等に関すること。
(3) その他町長が徴収事務等に必要と認めたこと。
(委嘱)
第4条 専門員は、徴収業務の経験や知識等を有する者の中から町長が委嘱し非常勤とする。
(任期)
第5条 専門員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 専門員は、任務を自覚し町長の命令に従うとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
第7条 専門員の勤務は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除き、月曜日から金曜日までの週2日とする。
(公務災害補償)
第8条 専門員が公務上の災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定による補償を受けるものとする。
(任免)
第9条 町長は、特別の事情があると認められるときは、専門員の任期中でも解職することができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第29号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。