○中山町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成19年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、中山町長の権限に属する事務の一部を中山町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会への委任)
第2条 委任する事務の範囲は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「令」という。)に基づく事務のうち次に定めるところによる。(法第3条第3項の規定の適用がない場合に限る。)
(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可(政令第5条第2号に掲げる場合を除く。)
(2) 法第49条第1項の規定による立入調査等(前号に規定する許可に係るものに限る。)
(3) 法第49条第3項の規定による前号に規定する立入調査等の通知又は公示
(4) 法第49条第5項の規定による第2号に規定する立入調査等による損失の補償
(6) 令第3条第4項の規定による申請書の提出があった旨の通知
2 前項に規定するもののほか、法及び令に基づく事務のうち次に掲げるものを委任する。(法第3条第3項の規定の適用がある場合に限る。)
(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の使用貸借による権利又は賃借権の設定の許可
(2) 法第3条第4項の規定による通知
(3) 法第3条の2第1項の規定による勧告
(4) 法第3条の2第2項の規定による許可の取消し
(6) 法第49条第3項の規定による前号に規定する立入調査等の通知又は公示
(7) 法第49条第5項の規定による第5号に規定する立入調査等による損失の補償
(9) 令第3条第4項の規定による申請書の提出があった旨の通知
(報告の徴収等)
第3条 町長は、前条の規定により委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8―2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。