○中山町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成18年12月8日
選管委員会告示第1号
選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年選挙管理委員会告示第30号)の全部を改正する。
(1) 選挙人 広く選挙権を有する者又は選挙権を有すると主張する者
(2) 特定の者 選挙人本人やその家族に限らず、隣人など他人の場合であっても、その者が架空転入の疑いがある者
(3) 公益性が高い 調査研究結果が広く公表され、その成果が還元されているかどうかを判断基準とし、次に掲げる場合をいう。
イ 放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が専ら報道の用に供する目的で行う世論調査であって、その調査結果に基づき報道が行われる場合をいう。
ロ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表される場合をいう。
(4) 政治又は選挙に関する 政治又は選挙に関する事項を内容とする一切のものをいう。
(申出者等の責務)
第3条 申出者及び閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 申出者及び閲覧事項取扱者は、閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(閲覧の範囲)
第4条 選挙人名簿抄本の閲覧は、次に掲げる場合に認めるものとする。
(1) 法第28条の2第1項に係るもの
イ 選挙人から特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため閲覧の申出があった場合
ロ 公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者。以下同じ。)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第2項に規定する政党及び同法第6条の規定による政治団体の届出をした政治団体が政治活動(選挙運動を含む。以下同じ。)を行うため閲覧の申出があった場合
(2) 法第28条の3第1項に係るもの
イ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため閲覧の申出があった場合
(1) 委員会の事務等に支障があると認められる場合
(2) 多数の者が一時に選挙人名簿抄本の閲覧を申請し、その使用が競合すると認められる場合
(3) 選挙人名簿抄本の閲覧の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれがあると認められる場合
(4) 第4条における閲覧は、その活動又は確認に必要な範囲内においてのみ閲覧させるものとし、活動又は確認に関係のない者の閲覧を制限することができる。
(5) 第4条第1号のイにおける閲覧において、閲覧しようとする選挙人を氏名や住所等によって特定していない閲覧の申出及びドメスティック・バイオレンス(配偶者暴力防止法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿抄本の閲覧につき、同行為等の加害者から支援対象者についての閲覧の申出があった場合は拒否できるものとする。ただし、被害者の保護のための措置について、特別の申立てがない場合には、支援対象者に係る部分以外の部分に限り閲覧させることができる。
(6) 第4条第1号のロにおける閲覧において、その他政治団体からの申出により閲覧させるため提出させる政治団体設立届出書の写しに記載された主たる活動区域外の当委員会に閲覧の申出があった場合、その必要性について弁明を求めても十分な回答がないとき及び当該閲覧に供した事項の管理が不十分であるとして過去に勧告等を受けた政治団体が、管理方法を改善せずに閲覧の申出をしてきた場合は拒否できるものとする。
2 前項において、選挙人名簿抄本の閲覧の拒否についての可否は、委員会で協議の上決定するものとし、文書により通知するものとする。
(閲覧の申請)
第6条 選挙人名簿抄本の閲覧を申請しようとする者は、次の各号に掲げる選挙人名簿抄本閲覧申出書を提出しなければならない。
2 選挙人名簿抄本の閲覧をする者は、閲覧に当たり、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真が貼り付けてある書類(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等により当該閲覧者に文書で照会したその回答書及び委員会が適当と認める書類
第6条の2 在外選挙人名簿抄本の閲覧を申請しようとする者は、次の各号に掲げる在外選挙人名簿抄本閲覧申出書を提出しなければならない。
2 在外選挙人名簿抄本の閲覧をする者は、閲覧に当たり、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真が貼り付けてある書類(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等により当該閲覧者に文書で照会したその回答書及び委員会が適当と認める書類
(閲覧の方法)
第7条 選挙人名簿抄本の閲覧は、委員会の職員につき定められている執務時間内に、委員会が指定した場所で閲覧させるものとする。
2 選挙人名簿抄本の閲覧を受ける者がその内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(委員会に対する報告等)
第8条 委員会は、この告示の施行に必要な限度において、申出者に対し次に掲げる事項について報告又は提出させることができる。
(1) 抄本等の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。
(2) 閲覧目的の調査活動が終了し、集計表その他資料を作成したとき。
(3) 委員会から閲覧した資料の所持、所管状況等について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第9条 申出者及び閲覧者等がこの告示に違反したときは、委員会は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(公表)
第10条 委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について少なくとも年1回、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧を除く。
(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあってはその名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧年月日
(4) 閲覧に係る選挙人の範囲
(5) 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地
(名簿抄本の保管管理)
第11条 選挙人名簿の抄本は、その管理場所を特定するとともにみだりにその場所以外に持ち出し又は貸し出さないものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。