○中山町住民基本台帳の一部の写しの閲覧実施要綱

平成18年10月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の2第1項第3号の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の実施基準)

第2条 町長は、法に定めのあるもののほか、閲覧の目的が次の各号のいずれかに該当する場合に閲覧させることができる。

(1) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合

(2) 間違った郵便物が配達されるといった事情がある場合に、自らの住所に住所を定めている者がいないかどうかの確認をしたい旨の申し出があった場合

(3) 閲覧の目的が、上記各号に準ずると町長が認める場合

(委任)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

中山町住民基本台帳の一部の写しの閲覧実施要綱

平成18年10月31日 告示第44号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成18年10月31日 告示第44号