○中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(介護給付費等支給申請書等)

第2条 省令第7条第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、介護給付費等の支給決定をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)に法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を添えて、支給決定をしないときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給却下通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 町長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者等に療養介護医療費を支給しようとするときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

5 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者等は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(支給決定の変更の申請書等)

第3条 省令第17条の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、支給決定の変更をしないことと決定したときは、前項の通知書により通知するものとする。

4 町長は、支給決定障害者等について法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第4条 省令第20条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定取消通知書兼負担額減額・免除等決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(支給決定の申請内容の変更の届出書等)

第5条 省令第22条第1項の規定による届出は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請内容変更届出書兼利用者負担額減額・免除等申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し、交付するものとする。

3 第1項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合においては、前項の規定を準用する。

(転出の届出等)

第6条 支給決定障害者等又は支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、転出届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、当該届出をした者に障害支援区分の認定を受けた者であることを証する障害支援区分認定証明書(様式第13号)を交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請書等)

第7条 省令第23条第1項の規定による申請は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者等は、支給決定の有効期間内において、当該受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、療養介護医療受給者証再交付申請書(様式第15号)により町長に申請し、再交付を受けることができる。

(特例介護給付費等の支給の申請書等)

第8条 省令第31条第1項の規定による申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の適否を決定し、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第8条の2 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に規定する基準と同じ額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請書等)

第9条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、計画相談支援給付費の支給決定をしたときは、その旨を計画相談支援給付費支給決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

3 第1項の申請をする者が、計画相談支援を受けようとする指定相談事業者を決めたときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第20号)により町長に届け出なければならない。届け出た指定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 計画相談支援給付費の支給決定を取り消す場合の通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請書等)

第10条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、高額障害福祉サービス費の支給の適否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請書等)

第11条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する育成医療(政令第1条の2第1項に規定される育成医療をいう。以下同じ。)及び更生医療(政令第1条の2第2項に規定される更生医療をいう。以下同じ。)に係る申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第24号)により行うものとする。

2 町長は、前項の更生医療に係る申請があった場合は、自立支援医療費(更生)調査書(様式第25号)を作成し、必要に応じ自立支援医療費(更生)判定依頼書(様式第26号)を身体障害者更生相談所に送付し判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、自立支援医療費の支給認定をしたときは自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)に法第54条第3項に規定する自立支援医療費(育成・更正医療)受給者証(様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を添えて、支給認定をしないときは自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(支給認定の申請内容の変更の届出書等)

第12条 省令第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療費(育成・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)により行うものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、交付するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請書)

第13条 省令第48条第1項の規定による申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第31号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第14条 省令第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。

(補装具の支給の申請書等)

第15条 法第76条第1項の規定による申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、補装具費調査書(様式第34号)を作成し、必要に応じ補装具費判定依頼書(様式第35号)を身体障害者更生相談所に送付し判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費支給対象障害者等と認め支給決定するときは補装具費支給決定通知書(様式第36号)に補装具費支給券(様式第37号)を添えて、支給決定をしないときは補装具費不支給決定通知書(様式第38号)により通知するものとする。

4 前項の補装具支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行わなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 中山町身体障害者福祉法施行細則(平成5年告示第23号)は廃止する。

3 中山町支援費支給細則(平成15年規則第12号)は廃止する。

(平成19年3月31日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年8月15日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第42号
平成19年3月31日 告示第23号
平成20年12月15日 告示第49号
平成25年8月15日 告示第57号
平成26年3月26日 告示第25号
平成28年3月4日 告示第13号