○中山町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

中山町告示第41号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 障害者等相談支援事業(第5条)

第3章 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業(第6条~第17条)

第4章 重度身体障害者等日常生活用具給付等事業(第18条~第24条)

第5章 障害者等移動支援事業(第25条~第34条)

第6章 障害者等地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第35条~第41条)

第7章 重度身体障害者等訪問入浴サービス事業(第42条~第50条)

第8章 更生訓練費給付事業(第51条~第56条)

第9章 知的障害者職親事業(第57条~第66条)

第10章 障害者生活支援事業(第67条~第76条)

第11章 障害者等日中一時支援(日中短期入所)事業(第77条~第86条)

第12章 障害者等日中一時支援(障害児タイムケア)事業(第87条~第96条)

第13章 障害者経過的デイサービス事業(第97条~第105条)

第14章 雑則(第106条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害者等相談支援事業

(2) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業

(3) 重度身体障害者等日常生活用具給付等事業

(4) 障害者等移動支援事業

(5) 障害者等地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(6) 重度身体障害者等訪問入浴サービス事業

(7) 更生訓練費給付事業

(8) 知的障害者職親事業

(9) 障害者生活支援事業

(10) 障害者等日中一時支援(日中短期入所)事業

(11) 障害者等日中一時支援(障害児タイムケア)事業

(12) 障害者経過的デイサービス事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託することができるものとする。

(費用負担)

第3条 事業を利用した者は、事業ごとに定める費用を負担しなければならない。ただし、次の各号の事業について、生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯は、利用者負担を無料とする。

(1) 障害者等移動支援事業

(2) 重度身体障害者等訪問入浴サービス事業

(3) 障害者生活支援事業

(4) 障害者等日中一時支援(日中短期入所)事業

(5) 障害者等日中一時支援(障害児タイムケア)事業

(遵守事項)

第4条 第2条の規定により町長から事業の委託を受けた団体等(以下「受託者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 受託者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

(2) 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

(3) 受託者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(4) 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(5) 受託者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

第2章 障害者等相談支援事業

(目的)

第5条 障害者等相談支援事業は、障害者等及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

第3章 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業

(目的)

第6条 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等(以下この章において「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳、手話奉仕及び要約筆記(以下この章において「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳を行う者等(以下この章において「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第7条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中山町に居住地を有する聴覚障害者等

(2) 聴覚障害者等で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者にあっては、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内にある者

(3) 中山町に居住地を有する聴覚障害者等に対して、意思疎通の手段として手話通訳等を必要とする中山町に居住地又は所在地を有する個人、団体若しくは障害福祉サービス事業者

(4) 中山町内で催しを開催するときに、中山町に居住地を有する聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関等

(派遣対象事項及び派遣範囲)

第8条 聴覚障害者等が、手話通訳者等の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続き、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障害者のために実施される会議、研修会に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動など、家庭生活又は地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等の派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的とする活動の場合

(2) 宗教活動を目的とする活動の場合

(3) 政治活動を目的とする活動の場合

(4) 宿泊を伴う活動の場合

(5) 技術及び資格取得に関する講習等を再受講する場合

(6) 社会通念上、派遣することが適当でない場合

3 手話通訳者等の派遣範囲は、原則として山形県内とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 手話通訳者等の派遣時間は、原則として1利用者につき1月当たり32時間を超えないものとする。

(手話通訳者等の登録等)

第9条 町長は、手話通訳技術又は要約筆記技術を習得している者で、かつ身体障害者の福祉に理解と熱意を有する者の申請により、手話通訳者等として登録するものとする。

2 前項の申請は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)によるものとする。

3 町長は、手話通訳者等に対し、手話通訳者等登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(派遣利用登録)

第10条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等は、あらかじめ手話通訳者等派遣利用登録申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(派遣申請等)

第11条 手話通訳者等の派遣を必要とする団体、障害福祉サービス事業者、公共機関及び聴覚障害者等は、利用日の1週間前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の派遣申請書を受理したときは、速やかに派遣の適否を決定し、その旨を手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(活動の報告)

第12条 手話通訳者等は、活動終了後速やかに、手話通訳者等活動報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(費用負担)

第13条 本事業に係る利用者負担は、無料とする。

(委託料)

第14条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める金額を受託者に対して支払うものとする。

2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(賃金)

第15条 第9条の規定により町長が登録した手話通訳者等を派遣する場合は、町長が別に定める賃金を手話通訳者等に支払うものとする。

(ボランティア保険への加入)

第16条 第2条の規定による受託者は、手話通訳者等として登録した者を対象としてボランティア保険に加入しなければならない。

2 第9条の規定により登録を受けた手話通訳者等は、町の負担によりボランティア保険に加入するものとする。

(手話通訳者等の責務)

第17条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第4章 重度身体障害者等日常生活用具給付等事業

(目的)

第18条 重度身体障害者等日常生活用具給付等事業(以下この章において「事業」という。)は、重度身体障害者等に対し、浴そう等の日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第19条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる者であって市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第20条 用具の給付等を希望する障害者等又はその保護者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(用具の給付又は貸与)

第21条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該障害者等の身体的状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第8号)を作成して、用具の給付等を行うかどうかを決定し、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第9号様式第9号の2)及び日常生活用具給付券(様式第10号)又は日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第11号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

2 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する障害者等の居住地において行うものとする。

3 用具の貸与期間は、貸与を受けた障害者等が当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

4 町長は、用具の貸与を決定した場合には、障害者等又はその保護者との間に用具の貸借に関する貸借契約書を締結するものとする。

(費用の負担及び支払)

第22条 用具の給付を受けた者又はその保護者(以下「給付を受けた者等」という。)は、用具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により負担する額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例による。

3 給付を受けた者等は、用具を納入する業者に日常生活用具給付券を添えて、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から、前項により直接業者に支払った額を差し引いた額を業者に支払うものとする。

5 前項による費用の請求は、日常生活用具給付券の写しを添えて行うものとする。

6 給付種目について、基準価格以上の規格品の給付を希望する場合には、本条に規定する費用負担のほか基準価格額を超える額を給付を受けた者等が自己負担することにより給付を受けることができるものとする。

7 給付に伴う取付工事費は、給付を受けた者等の負担とする。

8 用具の貸与は無償で行うものとする。

(用具の管理)

第23条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 用具の給付を受けた者が、前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の全部又は一部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

4 用具の貸与を受けた者が、当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならないものとする。

(給付等台帳の整備)

第24条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため重度身体障害者等日常生活用具給付・貸与台帳(様式第12号)を整備するものとする。

第5章 障害者等移動支援事業

(目的)

第25条 障害者等移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための個別支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第26条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の個別支援の必要があると町長が認めた者

(2) 住所地特例地が町内にある障害者等であって前号に規定する者

(3) 中山町の住民基本台帳に登録され、町内在住である障害児であって、保護者の就労等の理由で、山形県教育委員会が定める通学区域にある特別支援学校への通学に対する通学支援が必要であると町長が認めた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に町長が認めた者

(事業の実施内容)

第26条の2 町長は次の各号に定める事業を実施するものとし、対象者は事業を併用できるものとする。

(1) 個別支援型 利用者1人に対する支援

(2) 通学支援型 町内と特別支援学校の通学区間における登下校に対する支援

(利用申請)

第27条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は移動支援事業利用申請書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第28条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第14号)及び移動支援事業受給者証(様式第15号)により通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第29条 前条の規定による決定の有効期間は、決定した日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、特別支援学校の通学支援により事業を利用する場合は決定した日の属する年度末までとする。

2 障害者等又はその保護者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、期間満了日までの1月以内に第27条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第30条 障害者等又はその保護者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用変更(廃止)(様式第16号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 障害者等が氏名又は住所を変更した場合

(2) 障害者等の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第31条 町長は、障害者等又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、第28条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不正と認めた場合

(利用の方法)

第32条 障害者等又はその保護者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第33条 障害者等又はその保護者は、事業の利用に要する経費の一割の額を受託者に支払うものとする。

(委託料)

第34条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額から前条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。

第6章 障害者等地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(目的)

第35条 障害者等地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第36条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住地を有する障害者等

(2) 住所地特例地が町内にある障害者等

(利用申請)

第37条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、地域活動支援センター利用申請書(様式第17号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第38条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(利用の方法)

第39条 障害者等がこの事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第40条 本事業に係る利用者負担は、無料とする。

(委託料)

第41条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額を事業者に対して支払うものとする。

第7章 重度身体障害者等訪問入浴サービス事業

(目的)

第42条 重度身体障害者等訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、自宅の普通浴槽での入浴が困難な重度身体障害者(児)で、かつ、移動が困難であり、施設等の入浴サービスを受ける事が困難な者の入浴を移動入浴車両等により自宅で入浴することを促進し、その費用の一部を扶助することにより日常生活における福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第43条 事業の対象者は、町内に居住地を有する重度身体障害者(児)で、次のすべてに該当する者(以下この章において「重度身体障害者等」という。)とする。

(1) 自宅の普通浴槽での入浴が困難な者

(2) 移動が困難であり、施設等の入浴サービスを受ける事が困難な者

(3) 介護保険制度の対象でない者

2 住所地特例地が町内にある重度身体障害者等であって前項各号に規定する者

(利用申請)

第44条 事業を利用しようとする重度身体障害者等又はその保護者は訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第19号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第45条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第46条 重度身体障害者等又はその保護者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)(様式第21号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 重度身体障害者等が氏名又は住所を変更した場合

(2) 重度身体障害者等の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第47条 町長は、重度身体障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不正と認めた場合

(利用の方法)

第48条 重度身体障害者等がこの事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第49条 重度身体障害者等又はその保護者は、事業の利用に要する経費の一割の額を受託者に支払うものとする。

(委託料)

第50条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額から前条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。

2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

第8章 更生訓練費給付事業

(目的)

第51条 更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く)を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第52条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による介護給付費等の支給決定障害者等で、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所する者のうち更生訓練を受けている者(以下この章において「障害者等」という。)とする。

(支給額)

第53条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費とし町長が別に定める額とする。

(支給申請)

第54条 事業を利用しようとする障害者等は、更生訓練費支給申請書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第55条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(代理受領等)

第56条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第24号)により行うものとする。

第9章 知的障害者職親事業

(目的)

第57条 知的障害者職親事業(以下この章において「事業」という。)は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に一定期間預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第58条 職親に指導及び訓練等を委託できる対象者は、知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当と認められた18歳以上の知的障害者とする。

(職親の申請等)

第59条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申請書(様式第25号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを調査の上、決定の適否を知的障害者職親決定(却下)通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(職親委託の申請)

第60条 町内に居住地を有する知的障害者又はその保護者で、職親へ委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書(様式第27号)により町長に申請するものとする。

(職親委託の決定等)

第61条 町長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の適否を、知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第28号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(職親委託期間)

第62条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(ただし、更新を妨げないものとする。)を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。

(委託料の支払及び請求)

第63条 町長は、委託をした職親に対し委託料を支払うものとする。ただし、委託料の額は、職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。

2 委託を受けた職親は、町長に対し、当該年度の4月から6月、7月から9月、10月から12月及び1月から3月の4半期ごとに一括し、それぞれ翌月10日までに請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日かち30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(職親の責務)

第64条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。

2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。

(4) 事業の内容を変更し、又は廃止しようとするとき。

(5) 職親が死亡したとき。

(知的障害者及びその保護者の責務)

第65条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。

2 知的障害者又はその保護者は、職親に対し賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。

3 知的障害者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。

(5) 保護者が変わったとき。

(委託の解除)

第66条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。

(1) 知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の通知など不正な行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。

2 町長は、職親委託を解除しようとするときは、知的障害者職親委託解除通知書(様式第30号)により当該職親に、知的障害者職親委託決定解除通知書(様式第31号)により通知するものとする。

第10章 障害者生活支援事業

(目的)

第67条 障害者生活支援事業(以下この章において「事業」という。)は、平成18年9月末において障害者デイサービスを利用している障害者のうち、障害程度区分により利用事業所が平成18年10月に移行する新体系サービスを利用できなくなる者(以下この章において「生活支援事業対象障害者」という。)に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、活動支援等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(対象者)

第68条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住地を有する生活支援事業対象障害者

(2) 住所地特例地が町内にある生活支援事業対象障害者

(利用申請)

第69条 事業を利用しようとする生活支援事業対象障害者又はその保護者は、生活支援事業利用申請書(様式第32号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第70条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第33号)及び生活支援事業受給者証(様式第34号)により通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第71条 前条の規定による決定の有効期間は、決定した日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 生活支援事業対象障害者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、期間満了日までの1月以内に第69条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第72条 生活支援事業対象障害者又はその保護者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、生活支援事業利用変更(廃止)(様式第35号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 生活支援事業対象障害者が氏名及び住所を変更した場合

(2) 生活支援事業対象障害者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第73条 町長は、生活支援事業対象障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、第70条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不正と認めた場合

(利用の方法)

第74条 生活支援事業対象障害者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第75条 生活支援事業対象障害者又はその保護者は、事業の利用に要する経費の一割の額を受託者に支払うものとする。

(委託料)

第76条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額から前条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。

2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

第11章 障害者等日中一時支援(日中短期入所)事業

(目的)

第77条 障害者等日中短期入所事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第78条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、日中において監護する者がいないため、見守りの支援が必要であると町長が認めた者とする。

(申請)

第79条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、日中一時支援(日中短期入所)事業利用申請書(様式第36号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第80条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を日中一時支援(日中短期入所)事業利用決定(却下)通知書(様式第37号)及び日中一時支援(日中短期入所)事業受給者証(様式第38号)により通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第81条 前条の規定による決定の有効期間は、決定した日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 障害者等が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、期間満了日までの1月以内に第79条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第82条 障害者等又はその保護者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援(日中短期入所)事業利用変更(廃止)(様式第39号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 障害者等が氏名及び住所を変更した場合

(2) 障害者等の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第83条 町長は、障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第80条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不正と認めた場合

(利用の方法)

第84条 障害者等がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第85条 障害者等又はその保護者は、事業の利用に要する経費の一割の額を受託者に支払うものとする。

(委託料)

第86条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額から前条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。

2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

第12章 障害者等日中一時支援(障害児タイムケア)事業

(目的)

第87条 障害者等日中一時支援(障害児タイムケア)事業(以下この章において「事業」という。)は、障害のある中学生及び高校生(以下この章において「障害児」という。)の養護学校下校後等における活動の場を確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第88条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害児であって、原則として、日中において監護する者がいないことにより、放課後又は夏休み等の長期休暇中の活動場所が必要であると町長が認めた者とする。

(利用申請)

第89条 事業を利用しようとする障害児の保護者は、日中一時支援(障害児タイムケア)事業利用申請書(様式第40号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第90条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を日中一時支援(障害児タイムケア)事業利用決定(却下)通知書(様式第41号)及び日中一時支援(障害児タイムケア)事業受給者証(様式第42号)により通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第91条 前条の規定による決定の有効期間は、決定した日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 障害児が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、期間満了日までの1月以内に第89条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第92条 障害児又はその保護者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援(障害児タイムケア)事業利用変更(廃止)(様式第43号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 障害児が氏名及び住所を変更した場合

(2) 障害児の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第93条 町長は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、第90条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不正と認めた場合

(利用の方法)

第94条 障害児がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第95条 障害児又はその保護者は、事業の利用に要する経費の一割の額を受託者に支払うものとする。

(委託料)

第96条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、町長が別に定める額から前条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。

2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

第13章 障害者経過的デイサービス事業

(目的)

第97条 障害者経過的デイサービス事業(以下この章において「事業」という。)は、平成18年9月末において障害者デイサービスを実施している事業所が平成18年10月に地域活動支援センター等への移行が困難な場合にあっても、その機能の有効な活用を図る観点から、平成18年度に限り引き続き事業を委託し、障害者の自立の促進、生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第98条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住地を有する障害者であって平成18年9月末において障害者デイサービスを利用している者

(2) 住所地特例地が町内にある障害者であって前項に規定する者

(利用申請)

第99条 事業を利用しようとする障害者又はその保護者は経過的デイサービス事業利用申請書(様式第44号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第100条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定し、その旨を経過的デイサービス事業利用決定(却下)通知書(様式第45号)及び経過的デイサービス事業受給者証(様式第46号)により通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第101条 障害者又はその保護者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、経過的デイサービス事業利用変更(廃止)(様式第47号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 障害者が住所等を変更した場合

(2) 障害者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取り消し)

第102条 町長は、障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、第100条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不正と認めた場合

(利用の方法)

第103条 障害者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を受託者に提示し、受託者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第104条 障害者又はその保護者は、事業の利用に要する経費の一割の額を受託者に支払うものとする。

(委託料)

第105条 委託料は、町長が別に定める額から前条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を受託者に対して支払うものとする。

2 受託者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

第14章 雑則

(雑則)

第106条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 中山町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年告示第36号)は廃止する。

3 第13章に規定する障害者経過的デイサービス事業については、平成19年3月31日をもって廃止するものとする。

4 第4章に規定する重度身体障害者等日常生活用具給付等事業におけるストマ用装具については、第22条第2項によって算出された額が、改正前に適用された一部負担額を上回る場合は、平成19年3月31日までに限り従前の一部負担額を適用するものとする。

5 中山町高齢者及び障害者福祉事業実施要綱(平成6年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年10月1日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の中山町老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の中山町延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の中山町地域生活支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の中山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の中山町進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の中山町障害者等通所サービス利用促進事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス新事業移行促進事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の中山町障害福祉サービス事務処理安定化支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の中山町子ども手当事務取扱要綱、第10条の規定による改正前の中山町児童手当事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の中山町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の中山町防災センターの目的外使用許可取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年11月30日から適用する。

(令和5年5月24日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年12月6日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

区分

種目

障害及び程度

性能

基準額

給付

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上で、家族等他の介護を要する原則学齢以上の者

上記以外の寝たきりの状態にある難病患者等で必要と認められる者

腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の者又は療育手帳A所持者で常時介護を要する者で、原則3歳以上の者

上記以外の寝たきりの状態にある難病患者等で必要と認められる者

じょくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者で、原則学齢以上の者

上記以外の自力で排尿できない難病患者等で必要と認められる者

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者で、原則3歳以上の者

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者で、原則学齢以上の者

上記以外の寝たきりの状態にある難病患者等で必要と認められる者

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則3歳以上の者

上記以外の下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

介護者が重度身体障がい者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

159,000円

訓練用いす

(障がい児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として3歳以上の者

原則として附属のテーブルをつけるもの

33,100円

訓練用ベッド

(障がい児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則学齢以上の者

上記以外の下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害3級以上で、入浴に介助を必要とする者であり、原則3歳以上の者

上記以外の入浴に介助を要する難病患者等で必要と認められる者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則学齢以上の者

上記以外の常時介護を要する難病患者等で必要と認められる者

障がい者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

4,450円

手すり

5,400円

T字状・棒状の杖

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

障がい者等が容易に使用し得るもの

つえ

3,000円

松葉づえ

5,300円

カナディアン・クラッチ

8,000円

ロフストランド・クラッチ

8,000円

多点杖

10,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において介助を必要とする者で、原則学齢以上の者

上記以外の下肢が不自由な難病患者等で必要と認められる者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

イ 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

ロ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

頭部保護帽

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者、療育手帳Aを所持する者又は精神障害を有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160円

特殊便器

上肢障害2級以上の自ら排便後の処理が困難な者で、原則学齢以上の者

上記以外の上肢機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

火災警報器

視覚、聴覚、下肢、体幹又は移動機能障害2級以上である者のみで構成される世帯及びこれに準ずる世帯

上記以外の身体障害等級2級以上の者、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

自動消火器

同上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上で原則18歳以上の者(障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

障がい者等が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上で当該装置が日常生活上必要と認められる者(聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

音を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を受けている者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障がい者で、必要と認められる原則学齢以上の者

上記以外の呼吸器機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障がい者で、必要と認められる原則学齢以上の者

上記以外の呼吸器機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

障がい者等が容易に使用し得るもの

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器を装着する難病患者等で必要と認められる者

呼吸形態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障がい者等が容易に使用し得るもの

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者(視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者(視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

18,000円

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は全身性の肢体不自由者(両上下肢に著しい障がいを有する者)であって、発声・言語に著しい障がいを有する原則学齢以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上で原則学齢以上の者

情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するにあたり、障がいがあることにより必要となる周辺機器及びソフト等

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重複障がいを有する者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

点字器

視覚障害を有し必要と認められる者

標準型32マス8行相当又はそれに準ずるもの(携帯用を含む)

13,000円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障がいを有する者が容易に使用し得るもの

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該暗号化した文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる原則学齢以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

視覚障害者用物品識別装置

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

識別したい物品に取り付けたICタグ等の情報を専用機で読み上げることにより、名称その他の情報を容易に識別できる機能等を有するもの

59,800円

盲人用時計

視覚障害2級以上で原則学齢以上の者

障がい者等が容易に使用し得るもの

解読

10,300円

音声

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声・言語機能障害3級以上の電話によるコミュニケーション・緊急連絡等が困難な者で、原則学齢以上の者(障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、この要綱に基づき本装置の給付を受けている者がいない世帯に限る。)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる原則学齢以上の者(この要綱に基づき本装置の給付を受けている者がいない世帯に限る。)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

88,900円

人工咽頭笛式

音声・言語機能障害を有し、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

5,000円

人工咽頭電動式

音声・言語機能障害を有し、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

点字図書

点字によって主に情報の入手を行う視覚障害者(児)

点字により作成された図書

町長が認めた額

浴槽(湯沸器を含む。)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障がい者等が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので、実用水量150リットル以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮された湯沸器

浴槽(湯沸器含む)

91,000円

浴槽

58,300円

湯沸器

50,000円

重度障害者用意志伝達装置

両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障がい者等が容易に使用し得るもの

470,000円

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)で原則学齢以上の者

上記以外の下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等で必要と認められる者

障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

収尿器

ぼうこう機能、下肢機能、又は体幹機能障害を有し、必要と認められる学齢以上の者

障がい者等が容易に使用し得るもの。

8,500円

ストマ用装具

蓄便袋

直腸機能障害を有しストマを造設している者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

低刺激性の粘着剤を使用した収納袋で、密封型又は下部開放型のもの

8,600円

蓄尿袋

ぼうこう機能障害を有しストマを造設している者(医療機関又は福祉施設等に入院又は入所している者を含む)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付のもの

11,300円

紙おむつ等

(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具)

3歳以上の者で、次のいずれかに該当する者(ストマ用装具との重複給付は不可)

イ 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形によりストマ用装具を装着することができない者

ロ 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害を有するの者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具であって障がい者が容易に使用し得るもの

12,000円

貸与

福祉電話

身体障害2級以上で、難聴又は外出が困難なため緊急時の連絡やコミュニケーション手段が必要であると認められる者(障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る)

障がい者等が容易に使用し得るもの

83,300円

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者等が容易に使用し得るもの

7,700円

共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

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中山町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第41号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第41号
平成21年10月1日 告示第59号
平成28年3月4日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第39号
平成29年1月16日 告示第1号
令和5年5月24日 告示第46号
令和6年12月6日 告示第129号