○中山町行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成18年12月18日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、町の機関に係る申請等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、町民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 町の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び議会の規程を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 町の機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 町の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令又は条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の町の機関の使用に係る電子計算機に備えられた申請等のファイルへの記録がされた時に当該町の機関に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、町の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(申請等に係る情報システムの整備等)

第4条 町は、町の機関に係る申請等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報化の進展状況等を勘案し、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、前項の措置を講ずるにあたっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3 町は、町の機関に係る申請等における情報通信の技術の利用の推進にあたっては、当該申請等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。

(申請等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第5条 町長は、少なくとも毎年度1回、町の機関が電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

中山町行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成18年12月18日 条例第31号

(平成19年3月1日施行)