○中山町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)の規定に基づき、中山町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置その他必要な事項を定めるものとする。

(課及びグループの設置)

第2条 教育委員会事務局に、次の課及びグループを置く。

教育課

(1) 学校教育グループ

(2) 生涯学習グループ

(教育課各グループの分掌事務)

第3条 教育課各グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育グループ

 教育委員会に関すること。

 職員の人事、福利厚生及び研修等に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 教育委員会規則、規程等の施行に関すること。

 公印の管守に関すること。

 表彰に関すること。

 国・県の機関との調整に関すること。

 学校経営に関すること。

 学校教育に関すること。

 学校施設に関すること。

 学校給食に関すること。

(2) 生涯学習グループ

 生涯学習に関すること。

 青少年に関すること。

 芸術文化に関すること。

 文化財に関すること。

 スポーツ振興に関すること。

 社会教育施設に関すること。

(課に置く職)

第4条 事務局の課に課長及び統括、専門員を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。

主任指導主事、所長、指導主事、副統括、主査、主任、主事、社会教育主事、司書、調理師、技能専門員、技能主査、技能主任、技能技師

(職務)

第5条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主任指導主事

上司の命を受け、学校に係る教育施策その他学校教育に関する高度の専門的事務を処理する。

統括

課長を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

所長

上司の命を受け、担当教育機関の業務を掌理する。

指導主事

上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

副統括

上司の命を受け、統括を補佐し、担当する事務を処理する。

専門員

上司の命を受け、担当する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担当する特定事務を処理する。

主任

上司の命を受け、複雑困難な事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。

司書

上司の命を受け、司書事務を処理する。

調理師

上司の命を受け、調理業務に従事する。

技能専門員

上司の命を受け、担当する技能的労務を処理する。

技能主査

上司の命を受け、特定技能的労務を処理する。

技能主任

上司の命を受け、困難な技能的労務に従事する。

技能技師

上司の命を受け、技能的な労務に従事する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

中山町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月9日 教育委員会規則第6号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号