○国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成18年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱い(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(居所不明被保険者)
第2 この要領において居所不明国民健康保険被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)とは、次に掲げる国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)をいう。
(1) 国民健康保険税担当課からの通知(国民健康保険税の納入通知書・督促状等の返送者)による者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 更新のため送付した国民健康保険被保険者資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)の返送者
(調査票等の作成)
第3 居所不明被保険者の処理経過を明確にするため、次の調査表等を作成し、保管するものとする。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳・居所不明被保険者調査結果表(様式第2号)
2 前項に定める調査票等の保管期間は、5年とする。
(居所不明被保険者の調査等)
第4 居所不明被保険者については、次に掲げる調査及び確認を行い居住していない事実を確認するものとする。
(1) 資格確認書等の更新状況の調査
(2) 国民健康保険税の納付状況の調査
(3) 国民健康保険の受診状況等の調査
ア レセプトによる受診状況の把握
イ 現金給付の有無及び内容の把握
(4) 住民基本台帳による確認
(5) 町民税課税台帳による確認
(6) 国民年金の納付状況等の確認
(7) 水道の使用状況等の確認
(8) その他必要と認められる調査及び確認
2 前項に定める調査及び確認のほか、職員をもって次に掲げる現地調査などを行うものとする。
(1) 住所地の調査
ア 被保険者の居住状況
イ 近隣者からの情報収集
ウ その他居住に関する情報収集及び確認
(2) 勤務先等での情報収集
(3) その他必要と認められる調査
(不現住被保険者の認定)
第5 前条に定める調査等の結果、次の各号のひとつに該当する被保険者は、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定するものとする。ただし、認定にあたっては、関係課等の長と合議するものとする。
(1) 現地調査その他の資料から転出若しくは居住していない事実が確認できる者
(2) 前号のほか、資格確認書等の未交付の者であって、転出についての明確な資料及び証明はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者
2 前項で認定した不現住被保険者で、転出先が確認できる場合は、本人に対し国民健康保険に関する手続きなどを行うよう指導するものとする。
(不現住と確定する日)
第6 不現住被保険者を不現住と確定する日は、次に掲げる区分による。
(1) 転出の事実が確認できる者
引越しの証言等により転出日が確認できた場合は、その日とし、その日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況により、その日を推定するものとする。
(2) 居住していない事実のみの場合
居住していない事実が確認できる資料等から、客観的にみて居住していない事実が判断できる場合は、その日とし、その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査または文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。
(資格喪失の処理)
第7 被保険者資格の喪失処理については、次に掲げる手順により行う。
(1) 不現住被保険者に係る住民票が消除されたことの確認
(2) 被保険者の資格喪失処理
ア 国民健康保険被保険者台帳への記載
イ 資格喪失年月日以降に係る保険税の調定取消等の処理
2 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この事務処理要領に準じるものとする。
(雑則)
第8 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理フロー