○中山町下水道事業運営懇談会設置要綱

平成18年6月5日

告示第33号

(設置)

第1条 下水道事業を円滑に運営するに当たり、下水道使用料金等について広く意見を聴取するため、中山町下水道事業運営懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇談会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共団体等の代表者

(3) 下水道使用者

2 委員の任期は、当該下水道使用料金等に係る審議が終了し、町長への報告書の提出がなされたときをもって終わるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 懇談会は、会長が招集し、その議長となる。

2 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 懇談会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 懇談会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、会長が懇談会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

中山町下水道事業運営懇談会設置要綱

平成18年6月5日 告示第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成18年6月5日 告示第33号
平成24年3月19日 告示第23号