○中山町下水道事業運営懇談会設置要綱
平成18年6月5日
告示第33号
(設置)
第1条 下水道事業を円滑に運営するに当たり、下水道使用料金等について広く意見を聴取するため、中山町下水道事業運営懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇談会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共団体等の代表者
(3) 下水道使用者
2 委員の任期は、当該下水道使用料金等に係る審議が終了し、町長への報告書の提出がなされたときをもって終わるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 懇談会は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 懇談会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、会長が懇談会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。