○中山町農業集落排水事業運営懇談会設置要綱
平成18年6月5日
告示第32号
(設置)
第1条 農業集落排水事業を円滑に運営するに当たり、農業集落排水処理施設使用料金等について広く意見を聴取するため、中山町農業集落排水事業運営懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇談会は、農業集落排水処理施設を設置する地区における、中山町区長に関する規則(昭和37年規則第10号)第2条第1項に規定する区のうち複数の区を統括している者(以下「大字総代」という。)及び大字総代が指名する当該地区の役員等を委員とし、1地区あたりの委員3人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該農業集落排水処理施設使用料金等に係る審議が終了し、町長への報告書の提出がなされたときをもって終わるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 懇談会は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 懇談会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、会長が懇談会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。