○中山町小規模工事等受注希望者登録要綱
平成18年6月5日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、中山町が発注する小規模の工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)の受注を希望する者の登録を受け付け、見積先の選定資料とすることにより、町内小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 小規模工事等とは、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の予定価格が50万円以下のものをいう。
(登録できる者)
第3条 登録することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無、経営組織及び従業員数は問わないものとする。
(1) 中山町に主たる事業所又は住所を有する者
(2) 中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号)の規定に基づき作成された競争入札参加資格者名簿に登載されていない者
(3) 希望業種を履行するために必要な資格及び免許等を有する者
(4) 町税を滞納していない者
(5) 公共事業の発注の相手方として適当と認められる者
(登録の申請)
第4条 小規模工事等の受注を希望する者は、次に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 小規模工事等受注希望者登録申請書(様式第1号)
(2) 法人にあっては登記事項証明書
(3) 資格及び免許等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格証や免許証等の写し
(4) 町税の納税証明書
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する登録の申請は、建設課において随時行うことができる。
(登録者名簿への登載)
第5条 前条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、町長は遅滞なく登録者名簿にこれを登載するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、前条に規定する登録者名簿に登載した日から、同日後最初に到来する基準年度(平成18年度及び同年度後2年ごとに到来する年をいう。)の3月31日までとする。
(登録事項の変更等)
第7条 登録者名簿に登載された者は、登録事項に変更が生じたとき、又は事業を廃止したときは、小規模工事等受注希望者登録事項(変更・廃止)届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録者名簿に登載されている者が第3条の要件に該当しなくなったとき、又は契約事項に関して不正若しくは不誠実な行為があったときは、登録を取り消すことができる。
(登録者の取扱い)
第9条 小規模工事等に該当する見積りは、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。
2 町長は、小規模工事等に該当する発注に係る事業者の選定に際しては、登録者名簿に登載された者に対し、積極的に見積りの参加機会を与えるよう努めるものとする。
(登録者名簿の公開)
第10条 登録者名簿は、原則として建設課において一般の閲覧に供するものとする。
(前払金等)
第11条 小規模工事等については、前払金及び部分払の対象としない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行し、同年8月1日以後に発注する小規模工事等について適用する。
(経過措置)
2 第6条の規定に関わらず、最初の登録の有効期限は、平成21年3月31日までとする。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。