○広報なかやまに掲載する広告の取扱いに関する要綱
平成18年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山町が発行する広報紙「広報なかやま」(以下「広報」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告主)
第2条 広告を掲載できる者は、町内外の法人、団体及び個人(以下「広告主」という。)とする。
(広告の内容)
第3条 広報には、次の各号に掲げる内容を有料で掲載することができる。
(1) 広告主の広報宣伝
(2) 催し物等の周知案内
(3) 地域活動情報等
(広告の掲載位置)
第4条 広報に広告を掲載する位置は、広報の下1段とし、その割付は広報を担当する課の課長が決定する。なお、紙面の情報によりその位置に掲載できない場合は、広報を担当する課の課長が掲載位置を別に決定することができる。
(掲載申込)
第5条 広告主は、「広報なかやま」広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて町長に提出しなければならない。
2 申込締切りは、広報発行日より30日前までとする。
3 同一申込者が申し込める広告は、広報1号につき1件限りとする。
2 町長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その掲載を拒否することができる。
(1) 広告内容が法令、規則及び公序良俗に反するおそれがあると認められるもの。
(2) 政治、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係ると認められるもの。
(3) 広告主の事業所の活動が社会通念上、正当でないと認められるもの。
(4) 当事業の目的に合致していないと認められるもの。
(5) その他町長が適当でないと認めたもの。
3 広報掲載可否の決定は、申込者が多数の場合は抽選とする。
4 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めたときは申込者に修正を求めることができる。
(掲載料金)
第7条 広告の料金は、1回につき次表に掲げる区分の金額ごとに、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額(以下「掲載料金」という。)とする。
掲載区分 | 金額 |
1枠(ページの下1段とし、縦60ミリメートル×横172ミリメートルの部分) | 9,530円 |
半枠(ページの下1段の2分の1とし、縦60ミリメートル×横86ミリメートルの部分) | 4,770円 |
(掲載料金の納入)
第8条 申込者は、第6条の規定による掲載決定後、町が発行する納入通知書により、町長が定める日までに公告掲載料金を納入するものとする。
(広告の版下作成)
第9条 町長は、前条の規定による広告掲載料金の納入を確認後、直ちに広告の版下を作成するものとする。
(申込者の責任)
第10条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。
(広告掲載料金の還付)
第11条 広告掲載料金は還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の広報なかやまに掲載する広告の取扱いに関する要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に掲載が決定された掲載料金について適用し、同日前に掲載が決定された掲載料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。