○中山町職員等の公益通報に関する要綱

平成18年3月24日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報を行う職員等の保護を図るとともに、職員等の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 町に対し公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する労務を提供する者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が指定した者が行う町の施設の管理業務に従事する者をいう。

(2) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。

(3) 公益通報相談員 職員等からの公益通報を受けるため設置する弁護士の資格を有する相談員をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事案を知り得たときは、第5条に規定する公益通報委員会に対し、総務広報課長(総務広報課長に係る公益通報は、副町長)(以下「総務広報課長等」という。)あて又は公益通報相談員あてにより公益通報を行うことができる。この場合において、総務広報課長等あての公益通報は文書又はグループウェアの電子メールにより、公益通報相談員あての公益通報は文書又は電話により行うものとする。

(1) 法令(条例、規則、告示及び訓令を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事案

(2) 町民の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある事案

(3) 町に対する町民の信頼を損なうおそれがある事案

2 前項の公益通報をするときは、原則として実名により誠実に行うよう努めなければならない。また、匿名により公益通報をするときは、通報事実が確実にあると信ずるに足りる相当な根拠を示さなければならない。

(公益通報の処理)

第4条 公益通報相談員は、前条の公益通報を受けたときは、通報内容を整理し、速やかに総務広報課長等に報告しなければならない。

2 総務広報課長等は、前条の公益通報を受けたとき又は前項の報告を受けたときは、次条の公益通報委員会の開催に必要な措置を講じなければならない。

(公益通報委員会の設置)

第5条 職員等からの公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、教育長、総務広報課長及び公益通報相談員をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。

2 委員会は、前項の調査のほか、必要があると認めるときは、公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)並びに当該公益通報に係る職員から事情を聴くことができる。

3 委員に係る公益通報については、当該委員は、前項の場合を除き、会議に参加することができない。

4 委員会は、審議内容を町長に報告する。

(調査員の調査)

第7条 調査員は、次に掲げるところにより調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。

(1) 管理者等に説明を求め、及びその管理する関係書類を閲覧し、又はその提出を求めること。

(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査についての協力を求めること。

(運営状況の公表)

第8条 町長は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 公益通報をした職員(以下「通報者」という。)に関する情報は、非公開とするとともに、通報者は、通報したことにより人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

中山町職員等の公益通報に関する要綱

平成18年3月24日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)