○中山町防犯推進条例

平成18年3月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、防犯に関する町及び町民の責務を明らかにすることにより、この町における町民の自主的な防犯活動を推進するとともに、町民の防犯意識の高揚を図り、もって町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、町民の自主的な防犯活動を支援するとともに、防犯意識の啓発運動の推進及び防犯に配慮した環境の整備に努めるものとする。

2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、中山町防犯協会その他の団体及び関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の防犯活動の推進に努めるとともに、町が実施する防犯に関する施策に協力するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

中山町防犯推進条例

平成18年3月24日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 防犯対策
沿革情報
平成18年3月24日 条例第16号