○中山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、毎年度継続的に当該契約の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。