○中山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、毎年度継続的に当該契約の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

中山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日 条例第13号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月24日 条例第13号