○中山町公の施設指定管理者選定審査会設置要綱

平成17年9月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 中山町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の指定管理者の選定に係る審査等を行わせるため、中山町公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公の施設に係る指定管理者制度の導入の可否に関すること。

(2) 公の施設に係る指定管理者の選定に関すること。

(3) その他指定管理者制度の運用に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、総務広報課長、総合政策課長、住民税務課長、健康福祉課長、産業振興課長、建設課長、教育課長及び委員長が特に必要と認める者をもって充てる。

(委員長等)

第4条 委員長は審査会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 審査会は、審査し決定した事項について、町長又は教育委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総合政策課が行う。

(秘密の保持)

第8条 審査会の会議は非公開とし、何人も審査会の内容を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日訓令第6号)

この訓令は、平成20年11月10日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中山町公の施設指定管理者選定審査会設置要綱

平成17年9月30日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月30日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第4号/農業委員会訓令第1号
平成20年11月10日 訓令第6号
平成24年3月19日 訓令第3号
平成28年3月4日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号