○中山町住民基本台帳実態調査実施要領
平成17年3月11日
訓令第1号
第1 総則
1 目的
この調査は、住民基本台帳法(以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
2 調査時期
調査する必要があるとき随時調査を行う。
3 調査対象
次に掲げるときのうち、調査の必要があると認められる者を対象とする。
(1) 届出が事実に反する疑いのあるとき。
(2) 法第13条の規定により連絡を受けたとき。(様式第1号)
(3) 法に基づいて事務を管理し、または執行する課より連絡を受けたとき。(様式第1号)
(4) 住民基本台帳の記録に疑義が生じたとき。
(5) 住民より申出を受けたとき。様式第2号
4 調査方法
中山町の住民基本台帳に登録されている者及び実際に中山町に居住している者のうち、調査の必要があると認められる者を対象に、法第7条に規定する事項(住民票の記載事項)について、訪問し実態の聞き取りを行うものとする。必要に応じて、対象者の本籍地より戸籍、附票謄抄本等を取り寄せ親族の所在を確認して文書で照会を行う。
5 調査員
調査員は、住民税務課の職員とする。調査の実施にあたっては、身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第2 調査
1 訪問調査
(1) 調査票(様式第3号)の作成
調査票は、対象者ごとに作成する。
(2) 調査要領
調査員は、対象者または関係者を訪問し、住民基本台帳の実態調査のために訪れた旨を告げた後、実態を聞き取り、次の区分を調査票に記載する。
① 不在住のもの(転出等の住民記録異動の届出をしていないが、実際に居住していないもの)
② 記録がないもの(現実に居住しているが、転入・転居等の届がないもの)
③ 異動のないもの(調査票の記載と実態が一致しているもの)
2 文書照会
訪問調査の結果、住民票と実態が異なる者について以下の処理を行う。
(1) 対象者の親族等へ文書照会を行う。
(2)―1 照会の結果、対象者の居住地が判明した者については、その居住地へ住所の異動依頼の通知を郵送する。
(2)―2 照会の結果、親族も対象者の居住地が不明の場合及び回答が得られない場合、職権消除の手続きを行う。
(3) (2)―1で通知を出して期限を過ぎても異動がない場合には、住所異動の催告書を発送する。
(4) (3)の催告書を出して期限を過ぎても異動がない場合には、住所異動の再催告書を発送する。
(5) (4)の再催告書を出して期限を過ぎても異動がない場合には、職権消除(職権記載)の手続きを行う。
(6) 以上の経過及びその後の処理結果まで記録(様式第4号)をとる。
第3 職権消除(職権記載)の処理手順
1 職権消除(職権記載)の伺いをたてる。
2 決裁日をもって職権消除(職権記載)執行。住基端末で職権消除(職権記載)入力する。そしてその旨を対象者へ通知する。消除者への通知先不明の場合は公示する。居住地がわかる場合、そこへ通知する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。