○中山町行政改革懇談会設置要綱

平成17年3月30日

告示第19号

(設置)

第1条 社会情勢の変化を踏まえ、地方分権の推進に対応した簡素かつ効率的な行政運営を推進するため、中山町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 本町の行政改革大綱の策定に関し、町長に意見や助言を行うこと。

(2) 本町の行政改革実施計画の進捗状況等について必要な検討を行うこと。

(組織等)

第3条 懇談会は、識見を有する8人以内の委員をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。

2 委員のうち、3人以内は公募するものとする。

3 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 懇談会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 会議の進行は、委員長が行う。

3 会議は、原則公開とする。

(関係者の出席)

第6条 懇談会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、総合政策課が行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか懇談会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 要綱の施行日以降最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日告示第47号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 施行日以後、最初の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。

(平成24年6月25日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月14日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

中山町行政改革懇談会設置要綱

平成17年3月30日 告示第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月30日 告示第19号
平成18年3月31日 告示第21号
平成19年2月7日 告示第4号
平成22年9月24日 告示第47号
平成24年6月25日 告示第52号
平成26年4月14日 告示第39号
平成28年3月4日 告示第14号
平成31年3月29日 告示第49号