○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年12月27日

規則第14号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年12月27日 規則第14号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年12月27日 規則第14号
平成27年2月18日 規則第1号
令和3年3月24日 規則第7号