○中山町不当要求行為等対策要綱

平成16年6月25日

/訓令第1号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第1号/

(目的)

第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、または工事計画の変更、工事の中止、下請への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為

(5) 庁舎等(本町の各機関がその事務を処理するために使用する建築物、附属物及び用地をいう。以下同じ。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に掲げる行為に類する行為

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 不当要求行為等に適切に対処するため不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長には副町長を、副委員長には教育長を、委員には各課長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。

4 委員長は委員会を掌理し、委員会の議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。

6 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、委員会を開くことができる。

7 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

8 委員会の庶務は、総務広報課において処理する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する対応策に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する情報の共有及び連絡調整に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(対策責任者)

第5条 課、室及び事務局の長(以下「所属長」という。)を、不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)とする。

2 対策責任者は、次に掲げる事項を担当する。

(1) 日常的な予防策の徹底、所属職員の訓練、事案発生時の指示等を行うこと。

(2) 職場等において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められる場合に、迅速に必要な措置を講じること。

(不当要求行為等の発生時の措置)

第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警察への通報等必要な措置を講じるとともに、速やかに不当要求行為等発生報告書(様式)により委員長に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第7条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応するときは、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないときは、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。

4 前項ただし書きに規定する対応方針が定まっていない場合で、急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとする。

5 対応内容については、その都度、速やかに所属長を通じて委員会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第5号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第3号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第2号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

中山町不当要求行為等対策要綱

平成16年6月25日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月25日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号
平成17年6月27日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第4号/農業委員会訓令第1号
平成28年3月7日 訓令第5号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第2号
令和4年3月17日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号