○中山町固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成16年10月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができないもの(以下「税相当額」という。)等について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、不利益を被った納税義務者を救済し、税務行政に対する信頼確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 返還金の支払の対象となる者は、町長が税相当額のあることを確認した納税義務者とする。ただし、当該納税義務者が死亡し、相続があったときは、その相続人を対象者とする。
(返還金の範囲)
第3条 返還金は、次の各号に定めるところにより算定した税相当額及び税相当額に係る加算金の額の合計額とする。
(1) 税相当額 固定資産課税台帳、国民健康保険課税台帳により算定するものとする。この場合において、算定の対象となる期間は、法第18条の3に定める還付金の消滅時効が完成した年度から遡って5年間とする。ただし、固定資産税に係るものであって、納税義務者が所持する領収書等によって税相当額が確認できるものについては、この限りでない。
(2) 税相当額に係る加算金 前号の税相当額の納付があった日の翌日から当該税相当額の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、法第17条の4の規定に準じて算定するものとする。
(返還金の通知等)
第4条 町長は、過誤納の内容を調査し、返還金の額を決定したときは、対象者に通知し、当該返還金を支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1号中、「法第18条の3に定める還付金の消滅時効が完成した年度から遡って5年間」とあるのは、当分の間、「国民健康保険税に係るものについては国民健康保険課税台帳が保管されている期間」とする。