○中山町高齢者地域ケア会議設置要綱
平成16年4月1日
告示第20号
(目的及び設置)
第1条 介護予防・生活支援の観点から要介護の恐れのある高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うため、中山町高齢者地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 地域ケア会議は、次の事業を行う。
(1) 介護予防・生活支援の総合調整
(2) 在宅介護支援センターとの連絡調整
(3) 介護サービス機関の指導・支援
(構成)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 区長連絡協議会の代表
(2) 民生児童委員の代表
(3) 社会福祉協議会の職員
(4) 在宅介護支援センターの職員
(5) 健康福祉課介護保険担当職員
(6) 健康福祉課保健師
(7) 健康福祉課福祉担当職員
(会議)
第4条 地域ケア会議に次の会議を置き、各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 全体会議 前条の各号に掲げる者
(2) 個別支援会議 在宅介護支援センターの職員、健康福祉課介護担当職員、健康福祉課保健師、健康福祉課福祉担当職員、その他個別により必要な者
2 各会議に座長を置き、座長は、その都度出席者の互選とする。
(事務局)
第5条 この地域ケア会議の事務局を健康福祉課に置く。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 中山町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成6年告示第16号)は、廃止する。