○中山町下水道普及員設置要綱
平成15年9月30日
告示第48号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による排水設備の設置及び水洗便所への改造(以下「水洗化」という。)の普及を図るため、中山町下水道普及員(以下「普及員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 普及員は、次の要件を備えている者のうちから町長が委嘱する。
(1) 心身ともに健全である者
(2) 下水道に関し理解及び熱意のある者
(任期)
第3条 普及員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 普及員の職務は、次のとおりとする。
(1) 戸別訪問による水洗化の啓蒙普及に関すること。
(2) 水洗化の相談に応じること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、水洗化普及のため必要と認める業務に関すること。
2 普及員は、職務を行うに当たっては建設課長の指揮監督を受けるものとする。
(服務)
第5条 普及員の勤務は、休日を除く毎週月曜日から金曜日までとし、時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 普及員は、勤務状況を明らかにするため訪問報告書(様式第1号)に必要事項を記載し、翌日までに建設課長に提出するものとする。
(身分証明書)
第6条 普及員は、職務を行うに当たってはその身分を明確にするため、身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。
(守秘義務)
第7条 普及員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(任免)
第8条 町長は、特別の事情があると認められるときは、普及員の任期中でも解嘱することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月30日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。