○中山町下水道普及員設置要綱

平成15年9月30日

告示第48号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による排水設備の設置及び水洗便所への改造(以下「水洗化」という。)の普及を図るため、中山町下水道普及員(以下「普及員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 普及員は、次の要件を備えている者のうちから町長が委嘱する。

(1) 心身ともに健全である者

(2) 下水道に関し理解及び熱意のある者

(任期)

第3条 普及員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 普及員の職務は、次のとおりとする。

(1) 戸別訪問による水洗化の啓蒙普及に関すること。

(2) 水洗化の相談に応じること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、水洗化普及のため必要と認める業務に関すること。

2 普及員は、職務を行うに当たっては建設課長の指揮監督を受けるものとする。

(服務)

第5条 普及員の勤務は、休日を除く毎週月曜日から金曜日までとし、時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 普及員は、勤務状況を明らかにするため訪問報告書(様式第1号)に必要事項を記載し、翌日までに建設課長に提出するものとする。

(身分証明書)

第6条 普及員は、職務を行うに当たってはその身分を明確にするため、身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

(守秘義務)

第7条 普及員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(任免)

第8条 町長は、特別の事情があると認められるときは、普及員の任期中でも解嘱することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年9月30日から施行する。

(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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中山町下水道普及員設置要綱

平成15年9月30日 告示第48号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 告示第48号
平成18年3月31日 告示第21号
平成24年3月19日 告示第23号