○中山町介護保険運営協議会設置要綱

平成15年12月10日

告示第55号

(設置)

第1条 中山町介護保険事業の円滑な運営を図るとともに介護保険に関する重要事項について調査及び審議するため中山町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、当町の介護保険事業の実施状況、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定に関する事項、同法第115条の46第1項の規定による地域包括支援センターの運営、同法第42条の2第5項等に規定する地域密着型サービスの指定等及び同法第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チームの設置等について調査及び審議する。

2 前項の地域包括支援センターの運営に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの設置に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険外サービスとの連携の形成に関すること。

(4) 地域包括支援センターの人材確保に関すること。

3 第1項の地域密着型サービスの指定等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域密着型サービス事業所の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス費の額に関すること。

(3) 地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。

(4) その他地域密着型サービスに関して町長が定める事項に関すること。

4 第1項の認知症初期集中支援チームの設置等に関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他認知症初期集中支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は12人以内とし、次に掲げる区分の中から、町長が委嘱する。

(1) 中山町副町長

(2) 町議会

(3) 福祉関係団体

(4) 介護保険関係福祉施設

(5) 医師

(6) 保健衛生関係団体

(7) 介護保険被保険者

(8) 介護保険費用負担関係者

(9) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は中山町副町長をもって充てる。副会長は、会長が委員の中から指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議を主宰する。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(意見の具申)

第7条 会長は、会議において調査及び審議した結果必要があると認めるときは、町長に意見を具申することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務に関することは、健康福祉課が所掌する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

中山町介護保険運営協議会設置要綱

平成15年12月10日 告示第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成15年12月10日 告示第55号
平成17年11月1日 告示第49号
平成18年2月22日 告示第4号
平成19年3月15日 告示第11号
平成21年5月26日 告示第35号
平成25年3月26日 告示第9号
平成30年2月28日 告示第17号