○中山町一時的保育事業利用要綱
平成15年5月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所において、一時的な保育及び緊急時の保育を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「一時的保育事業」とは次に掲げるものをいう。
(1) 非定型的保育事業 保護者の就労形態、職業訓練又は就学等の理由により、平均1週あたり3日を限度として断続的に家庭において保育を受けることが困難となる児童の保育
(2) 緊急保育事業 保護者の傷病、出産又は冠婚葬祭への出席等の理由により、緊急又は一時的に家庭において保育を受けることが困難となる児童の保育
(3) 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育
(対象児童)
第3条 この要綱による一時的保育事業は、児童福祉法第24条の対象とならない児童のうち、本町に住所を有する満1歳から小学校就学前までの児童を対象とする。
(利用施設)
第4条 一時的保育事業の利用施設は、中山町立なかやま保育園とする(以下「利用施設」という。)。
(定員)
第5条 利用施設における1日当たりの保育定員は、おおむね5人程度とする。
(保育時間)
第6条 一時的保育事業の保育時間は、午前8時30分から、午後4時30分までとする。ただし、中山町長が定めるところにより、この時間を延長又は短縮することができる。
(保育の期間及び利用)
第7条 保育の期間は、1月につきおおむね12日を限度として、町長が必要と認める期間保育するものとし、利用施設が児童福祉法第24条第1項の規定による保育の利用児童に対し保育を行う日で必要な日に利用するものとする。
(申請手続)
第8条 一時的保育事業を利用しようとする者は、利用日の7日前までに一時的保育事業利用申請書(様式第1号)に、その他町長が必要と認める書類を添え、利用日の7日前まで町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める児童についてはこの限りでない。
(経費の負担及び徴収)
第11条 保護者(生活保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者が属する世帯に属する者は除く。)は、一時的保育事業に係る経費(以下「利用料」という。)として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。
(1) 3歳未満の児童 日額3,000円(利用時間が4時間以下の場合は1,500円)
(2) 3歳以上の児童 日額1,500円(利用時間が4時間以下の場合は750円)
2 利用者は、利用料を町長が発行する納入通知書により、町長が定める日までに納入するものとする。
(利用料の減免)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない事由により保護者が利用料を納入することが困難であると認めるときは、利用料の額を減額し又は免除することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、一時的保育事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日告示第75号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第30号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。