○中山町介護保険料滞納者に係る保険給付の制限に関する要綱

平成15年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法の規定に基づくこの町の介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)に係る法第66条、第67条及び第69条の規定による保険給付の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第2条 要介護被保険者等は、保険料の滞納について法施行令第30条各号に定める事由(以下「特別の事由」という。)がある場合には、特別の事情等に関する届出書(以下「届出書」という。)に証拠書類等を添えて町長に届け出るものとする。ただし、単身世帯であること等の理由により届出書の提出が困難な場合で、納付指導等を通して特別の事由があると知り得た場合は、事情調書を作成しこれに代えることができる。

(支払方法変更の予告)

第3条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)の対象となる要介護被保険者等があるときは、当該要介護被保険者等に対し、あらかじめ、支払方法変更の記載をする予定である旨及び中山町行政手続条例(平成8年条例第13号)第13条第1項の規定に基づきそれに対する弁明の機会を付与する旨を予告通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による弁明の機会の付与の手続きについては、中山町行政手続条例及び中山町聴聞の手続きに関する規則(平成8年規則第15号)の定めるところによるものとし、弁明書の提出期限は、同項の規定による通知が当該要介護被保険者等に到達した日から14日以内とする。

(支払方法変更の記載)

第4条 町長は、支払方法変更の記載をしようとするときは、届出書(第2条ただし書の事情調書を含む。以下同じ。)又は前条第2項の弁明書等により、当該要介護被保険者等の滞納が特別の事由によるものかどうか審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、保険料の滞納が特別の事由によるものと判断したときは、当該要介護被保険者等に対する支払方法変更の記載をしないものとする。

3 第1項の規定による審査の結果、保険料の滞納が特別の事由によるものでないと判断したときは、当該要介護被保険者等に対し、保険給付の支払方法変更通知書により支払方法変更の記載をする旨を通知するものとする。

(支払方法変更の記載の効力)

第5条 支払方法変更の記載の効力は、前条第3項の保険給付の支払方法変更通知書が当該要介護被保険者等に到達した日以降において、新たな被保険者証を交付した日又は新たな要介護認定若しくは要支援認定の有効期間が開始した日のいずれか遅い日の属する月の翌月の初日(そのいずれか遅い日が月の初日であるときは、その日)から生じるものとする。

(支払方法変更の記載の消除)

第6条 町長は、支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等の滞納に係る保険料(以下「滞納保険料」という。)が完納されたとき又は滞納保険料の額が著しく減少したときは、当該要介護被保険者等に対し、直ちに当該支払方法変更の記載を消除する旨を通知するとともに、被保険者証の提出を求め、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

2 町長は、支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等に特別の事由が生じたときは、当該要介護被保険者等の滞納が当該特別の事由によるものかどうかを審査し、当該特別の事由によるものと判断したときは、当該要介護被保険者等に対し、直ちに当該支払方法変更の記載を消除する旨を通知するとともに、被保険者証の提出を求め、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

3 町長は、支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等から法施行規則第102条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

(支払方法変更の記載の消除の効力)

第7条 支払方法変更の記載の消除の効力は、当該消除の根拠となる事由が生じた日の属する月の初日から発生するものとする。

2 前項の規定により支払方法変更の記載の消除の効力が発生した日が当該支払方法変更の記載の効力が発生した日よりも前になった場合においては、当該支払方法変更の記載の決定を取り消すものとする。

3 前項の規定による取消しをするときは、当該要介護被保険者等に対し、保険給付の支払方法の変更取消通知書により通知するとともに、被保険者証の提出を求め、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

(保険給付の一時差止)

第8条 町長は、支払方法変更の記載を受けた者から償還払い給付の申請があった場合において、当該申請時点でのその者の保険料の滞納が法施行規則第103条に定める期間を経過しているときは、法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止(以下「一時差止」という。)をするものとする。

2 町長は、一時差止をしようとするときは、当該要介護被保険者等に対し、保険給付の一時差止通知書により一時差止をする旨を通知するものとする。

3 一時差止の額は、おおむね滞納保険料の額以内の額とする。

(滞納保険料の控除)

第9条 町長は、一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止を受けた日から1か月を経過してもなお滞納保険料を納付しないときは、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料の額を控除することができる。

2 前項の規定による控除を行う場合は、あらかじめ滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(一時差止の解除)

第10条 町長は、一時差止を受けた要介護被保険者等が滞納保険料を完納したとき又は滞納保険料の額が著しく減少したときは、当該要介護被保険者等に対し、直ちに当該一時差止を解除する旨を通知するとともに、当該一時差止に係る額を給付するものとする。

2 町長は、一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止を受けた日から1か月を経過する前に、当該要介護被保険者等に特別の事由が生じたときは、当該要介護被保険者等の滞納が当該特別の事由によるものかどうかを審査し、当該特別の事由によるものと判断したときは、当該要介護被保険者等に対し、直ちに当該一時差止を解除する旨を通知するとともに、当該一時差止に係る額を給付するものとする。

(給付額減額等の記載)

第11条 町長は、給付額減額等の記載をしようとするときは、届出書等により、当該要介護被保険者等に法施行令第35条各号に定める事情があるかどうかを審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、同項の事情があると判断したときは、当該要介護被保険者等に対する給付額減額等の記載をしないものとする。

3 第1項の規定による審査の結果、同項の事情がないと判断したときは、当該要介護被保険者等に対し、保険給付額減額通知書により給付額減額等の記載をする旨を通知するものとする。

(給付額減額等の記載の効力)

第12条 給付額減額等の記載の効力は、前条第3項の保険給付額通知書が当該要介護被保険者に到達した日以降において、新たな被保険者証を交付した日又は新たな要介護認定若しくは要支援認定の有効期間が開始した日のいずれか遅い日の属する月の翌月の初日(そのいずれか遅い日が月の初日であるときは、その日)から生じるものとする。

(給付額減額等の記載の消除)

第13条 町長は、給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等に係る給付額減額期間が経過したときは、当該要介護被保険者等に対し、直ちに給付額減額等の記載を消除する旨を通知するとともに、被保険者証の提出を求め、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。

2 町長は、給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等に法施行令第35条各号に定める事由が生じたときは、当該事由により同条に規定する事情が生じているかどうかを審査し、当該事情が生じていると判断したときは、当該要介護被保険者等に対し、直ちに当該給付額減額等の記載を消除する旨を通知するとともに、被保険者証の提出を求め、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。

3 給付額減額等の記載の消除の効力は、当該消除の根拠となる事由が生じた日の属する月の初日から発生するものとする。

(審査委員会)

第14条 この要綱の規定による審査を行うため、中山町介護保険給付の制限に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 委員長 健康福祉課長

(2) 委員 健康福祉課統括、住民税務課統括

3 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、健康福祉課統括がその職務を代理する。

5 審査委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(審査基準)

第15条 この要綱の規定による法施行令第30条、第31条及び第35条の規定する特別の事由の審査にあたっての基準は、次のとおりとする。

(1) 「財産の著しい損害」とは、住宅、家財その他の財産の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がそれらの財産の価格の10分の3以上の額である損害をいうものとする。

(2) 「収入の著しい減少」とは、要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を含む。)が前年(第3条第2項の弁明書の提出日が1月から5月までの間であるときは、前々年。以下この号において同じ。)の合計所得金額の3分の2以下に減少することをいうものとする。ただし、当該世帯員全員の前年の合計所得金額の合算額が1,000万円以下の場合に限る。

(3) 「滞納額の著しい減少」とは、6か月以上前の滞納保険料がすべて納付された場合、1か月前時点の滞納保険料のおおむね2分の1以上が納付された場合又は要介護被保険者等若しくはその連帯納付義務者から納付契約書が提出され、その後誠実に履行されている場合をいうものとする。

(居宅介護支援事業者等への周知)

第16条 町長は、保険給付等のため必要があるときは、当該滞納要介護被保険者等の同意に基づき、その者が利用する居宅介護支援事業者及びサービス提供事業者に対し、支払方法変更の記載、一時差止若しくは給付額減額等の記載(以下「保険給付の制限」という。)をした旨又は保険給付の制限を解除した旨を連絡することができる。

(通知書等の様式)

第17条 保険給付の制限に関し必要な通知書、届出書等の様式は、法令に定めのあるもののほか、町長が別に定める。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、保険給付の制限に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

中山町介護保険料滞納者に係る保険給付の制限に関する要綱

平成15年3月31日 告示第13号

(平成18年4月1日施行)